中野区(東京都)の自動車の名義変更・住所変更・車庫証明

警察署

こちらは中野区(東京都)の自動車の名義変更・住所変更・車庫証明についての案内ページです。

<以下、ご依頼内容をクリックください>

車庫証明のみのご依頼
登録のみのご依頼

(名義や住所の変更・新規登録や抹消など)

※車庫証明をご自身にてご対応、もしくは車庫証明が不要の手続き

新ナンバーの交付

・ナンバー変更なし

新ナンバーの交付・ナンバー変更あり

出張作業必要

(行政書士の丁種封印を利用・軽自動車)

出張作業不要

販社様の乙種封印を利用

軽自動車(ナンバー郵送対応)

車庫・登録セットでのご依頼

新ナンバーの交付

・ナンバー変更なし

新ナンバーの交付・ナンバー変更あり

出張作業必要

(行政書士の丁種封印を利用・軽自動車)

出張作業不要

販社様の乙種封印を利用

軽自動車(ナンバー郵送対応)

中野区の管轄運輸支局・管轄警察署

練馬

自動車検査登録事務所

練馬ナンバー

軽自動車検査協会

練馬支所

中野警察署

野方警察署

戸塚警察署

練馬警察署

 中野区の警察署ごとの管轄地域一覧

車庫証明のみ のご依頼(車庫証明申請・交付受領のみ)の料金

普通車白ナンバー

総額 ¥11,400!

<報酬分(税込)>
車庫証明¥8,800
<非課税費用>
申請・標章交付手数料¥2,600

軽自動車黄色ナンバー

総額 ¥6,000!

<報酬分(税込)>
車庫届出¥5,500
<非課税費用>
標章交付手数料¥500

 車庫証明の必要書類のご案内

 ご依頼から完了までの流れ

■料金に含まれる業務・加算となる業務

<含まれる業務>

申請書作成・加筆・申請・交付受領

現地調査(必要と判断した場合)

<料金加算となる業務>

必要書類の代理取得

指定地訪問納品

※納品は原則、宅急便コンパクトもしくはレターパックで行わせていただきます

中野区の警察署ごとの管轄地域一覧

中野警察署

  • 東中野1~4丁目・
  • 東中野5丁目(30番を除く)・
  • 上高田1丁目(1~3,26,27,30,31,34~37番の各一部)・
  • 上高田2丁目(1,3,40番の各一部)・
  • 新井1丁目(1番,2,3番の各一部)・
  • 中野1~3丁目・
  • 中野4丁目(9番の一部,14~20番)・
  • 中野5丁目(68番の一部を除く)中野6丁目・
  • 中央1~5丁目・
  • 本町1~6丁目・
  • 弥生町1~6丁目・
  • 南台1~5丁目

野方警察署

  • 上高田1丁目(1~3,26,27,30,31,34~37番の各一部を除く)・
  • 上高田2丁目(1,3,40番の各一部を除く)・
  • 上高田3~5丁目・
  • 新井1丁目(1番,2,3番の各一部を除く)・
  • 新井2~5丁目・
  • 松が丘1,2丁目・
  • 江古田1~4丁目・
  • 江原町1,2丁目・
  • 江原町3丁目(2番の一部を除く)・
  • 丸山1,2丁目・
  • 沼袋1~4丁目・
  • 野方1~6丁目・
  • 中野4丁目(9番の一部,14~20番を除く)・
  • 中野5丁目(68番の一部)・
  • 大和町1~4丁目・
  • 若宮~3丁目・
  • 白鷺1~3丁目・
  • 上鷺宮1~5丁目・
  • 鷺宮1~6丁目

戸塚警察署

  • 東中野5丁目(30番)

練馬警察署

  • 江原町3丁目(2番の一部)
お問い合わせサイド

登録のみ のご依頼(名義変更・住所変更・新規や抹消登録のみでのご依頼)の料金

車検証書き換えのみ (車庫証明不要)の手続の場合

※<普通車>事前に管轄警察署発行の 車庫証明書を取得済の場合

※<軽自動車>車検証書き換え後の 車庫届出をお客様ご自身にて行う場合

の手続きはこちらです

 登録のみ  弊所訪問のナンバープレート交換作業不要(郵送対応可能)な場合

<対象>

※ナンバープレート変更が伴わない(同一管轄内での変更)手続のお客様

※軽自動車で、お客様ご自身にて新旧ナンバープレートの脱着作業が可能なお客様

販社様が持つ封印権(乙種)を利用する登録

普通車 ※新ナンバーの交付なし白ナンバー

■名義変更(移転登録)

■住所変更(変更登録)

■一時・永久(解体)抹消登録

報酬部分  ¥8,800+諸費用

※諸費用(印紙・自動車諸税など)は別請求となります

※複数種登録(W移転・転入抹消など)は加算あり

普通車 ※新ナンバーの交付あり白ナンバー

販社封印権

(乙種)での登録

■新車・中古新規登録

■名義変更(移転登録)

■住所変更(変更登録)

報酬部分 ¥8,800+諸費用

※諸費用(印紙・自動車諸税など)は別請求となります

※複数種登録(W移転など)は加算あり

普通車 ※新ナンバーの交付あり白ナンバー

行政書士封印権

(丁種)での登録

■新車・中古新規登録

■名義変更(移転登録)

■住所変更(変更登録)

報酬部分 ¥11,000+諸費用

※車両所在地への出張・封印作業は別途

※諸費用(印紙・自動車諸税など)は別請求となります

※複数種登録(W移転など)は加算あり

軽自動車 ※新ナンバーの交付ありなしとも黄色ナンバー

■名義変更(記入申請)

■住所変更(記入申請)

■新車・中古新規検査

■一時・永久(解体)返納

報酬部分 ¥8,800+諸費用

※旧課税自治体への税止め手続き含む

※諸費用(印紙・自動車諸税など)は別請求となります

※複数種申請(W移転・転入抹消など)は加算あり

※高年式車の名義変更には別途、自動車税環境性能割(旧自動車取得税)が発生する場合があります

 名義変更の必要書類のご案内

 住所変更の必要書類のご案内

 ご依頼から完了までの流れ

■料金に含まれる業務・加算となる業務

<含まれる業務>

書類作成・申請

<料金加算となる業務>

複数種登録・申請

相続案件

直接訪問納品

※納品は原則、宅急便コンパクトもしくはレターパックで行わせていただきます

 登録のみ  弊所訪問のナンバープレート交換作業を要する場合

普通車

報酬部分 ¥16,500

+諸費用

<報酬分(税込)>
名義・住所変更 ¥8,800
丁種封印払出 ¥2,200

訪問作業

(ナンバー取付・封印)

¥5,500
---諸費用例---
印紙(名義変更) ¥500
(住所変更) ¥350
ナンバープレート代 ¥1,450

軽自動車

報酬部分 ¥14,300

+諸費用

<報酬分(税込)>
名義・住所変更 ¥8,800

訪問作業

(ナンバー取付)

¥5,500
---諸費用例---
ナンバープレート代 ¥1,470

※高年式車の名義変更には別途、自動車税環境性能割(旧自動車取得税)が発生する場合があります

 名義変更の必要書類のご案内

 住所変更の必要書類のご案内

 ご依頼から完了までの流れ

■料金に含まれる業務・加算となる業務

<含まれる業務>

書類作成・申請

ナンバー・ステッカー交換作業

<料金加算となる業務>

複数種登録・申請

相続案件

字光式プレート

ナンバー・ステッカー以外の作業

希望ナンバー(一般的なペイント式・図柄なしタイプ)

一式 ¥6,000 で承ります

※ナンバー代・予約申込手続にかかる料金込

※字光式・図柄あり・抽選番号などの場合は事前にお問い合わせください

※字光式・ペイント式間での変更はお引き受けできません

ナンバー交換作業を行うケースにおいて、ナンバーの管轄外へ訪問を要する場合は別途料金が発生いたします

例:自宅は品川ナンバー管轄だが、ナンバー交換作業は八王子の勤務先駐車場で行ってほしい

など

■行政書士の封印権(丁種)を利用する登録のご依頼について

※行政書士の封印権(丁種)による登録においては「各地の行政書士会の丁種名簿に登録している行政書士」による施封作業が義務付けされています。遠方の販社様からのご依頼の場合、弊所から車両所在地現地の行政書士に対し「施封作業の再々委託」を行うため訪問作業の料金が変動しますので事前にご相談ください。

お問い合わせサイド

車庫・登録セットのご依頼(車庫証明から名義変更・住所変更・新規登録まで一式)の料金

 車庫・登録セット  弊所訪問のナンバープレート交換作業不要(郵送対応可能)な場合

<対象>

※ナンバープレート変更が伴わない(同一管轄内での変更)手続のお客様

※軽自動車で、お客様ご自身にて新旧ナンバープレートの脱着作業が可能なお客様

販社様が持つ封印権(乙種)を利用する登録

※新ナンバーの交付を伴わない手続

普通車白ナンバー

一式 ¥20,000!

<報酬分(税込)>
車庫証明 ¥8,800
名義・住所変更 ¥8,800
<諸費用>
車庫証明 ¥2,600
印紙(名義変更) ¥500
(住所変更) ¥350
<定価での総額> ¥20,700
(住所変更) ¥20,550

※新ナンバーの交付ありなしとも

軽自動車黄色ナンバー

ナンバー変更なし一式 ¥14,500!

ナンバー変更あり一式 ¥16,000!

<報酬分(税込)>
名義・住所変更 ¥8,800
車庫届出 ¥5,500
<諸費用>
車庫届出 ¥500
(ナンバープレート代 ¥1,470)
<定価での総額> ¥14,800
(ナンバー変更あり) ¥16,270

※販社封印権(乙種)での登録

普通車白ナンバー

一式 ¥17,000+諸費用

<報酬分(税込)>
車庫証明 ¥8,800
名義・住所変更 ¥8,800
---諸費用例---
印紙(名義変更) ¥500
(住所変更) ¥350
ナンバープレート代 ¥1,450

※行政書士封印権(丁種)での登録

普通車白ナンバー

一式 ¥19,000+諸費用

※車両所在地への出張・封印作業は別途

<報酬分(税込)>
車庫証明 ¥8,800
名義・住所変更 ¥8,800
丁種封印払出 ¥2,200
---諸費用例---
印紙(名義変更) ¥500
(住所変更) ¥350
ナンバープレート代 ¥1,450

※高年式車の名義変更には別途、自動車税環境性能割(旧自動車取得税)が発生する場合があります

※上記の一式料金は一般的な名義変更・住所変更のものとなります。新規登録についてはお問い合わせください

 車庫証明の必要書類のご案内

 名義変更の必要書類のご案内

 住所変更の必要書類のご案内

 ご依頼から完了までの流れ

■料金に含まれる業務・加算となる業務

<一式に含まれる業務>

書類作成・申請

車庫証明・届出の際の現地確認

<料金加算となる業務>

複数種登録・申請

相続案件

※納品は原則、宅急便コンパクトもしくはレターパックで行わせていただきます

 車庫・登録セット  弊所訪問のナンバープレート交換作業を要する場合

普通車

一式 ¥29,000!

<報酬分(税込)>
車庫証明 ¥8,800
名義・住所変更 ¥8,800
丁種封印払出 ¥2,200

訪問作業

(ナンバー取付・封印)

¥5,500
<諸費用>
車庫証明 ¥2,600
印紙(名義変更) ¥500
(住所変更) ¥350
ナンバープレート代 ¥1,450
<定価での総額> ¥29,850
(住所変更) ¥29,700

軽自動車

一式 ¥21,000!

<報酬分(税込)>
名義・住所変更 ¥8,800
車庫届出 ¥5,500

訪問作業

(ナンバー取付)

¥5,500
<諸費用>
ナンバープレート代 ¥1,470
車庫届出 ¥500
<定価での総額> ¥21,770

※高年式車の名義変更には別途、自動車税環境性能割(旧自動車取得税)が発生する場合があります

※上記の一式料金は一般的な名義変更・住所変更のものとなります。新規登録についてはお問い合わせください

 車庫証明の必要書類のご案内

 名義変更の必要書類のご案内

 住所変更の必要書類のご案内

 ご依頼から完了までの流れ

■料金に含まれる業務・加算となる業務

<一式に含まれる業務>

書類作成・申請

車庫証明・届出の際の現地確認

ナンバー・ステッカー交換作業

<料金加算となる業務>

複数種登録・申請

相続案件

字光式プレート

ナンバー・ステッカー以外の作業

希望ナンバー(一般的なペイント式・図柄なしタイプ)

一式 ¥6,000 で承ります

※ナンバー代・予約申込手続にかかる料金込

※字光式・図柄あり・抽選番号などの場合は事前にお問い合わせください

※字光式・ペイント式間での変更はお引き受けできません

ナンバー交換作業を行うケースにおいて、ナンバーの管轄外へ訪問を要する場合は別途料金が発生いたします

例:自宅は品川ナンバー管轄だが、ナンバー交換作業は八王子の勤務先駐車場で行ってほしい

など

■行政書士の封印権(丁種)を利用する登録のご依頼について

※行政書士の封印権(丁種)による登録においては「各地の行政書士会の丁種名簿に登録している行政書士」による施封作業が義務付けされています。遠方の販社様からのご依頼の場合、弊所から車両所在地現地の行政書士に対し「施封作業の再々委託」を行うため訪問作業の料金が変動しますので事前にご相談ください。

お問い合わせサイド

車庫証明・車庫届出の必要書類について

以下の書類をご準備いただき、弊所までご送付ください。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

代替車両(下取・買取に出す予定のクルマや、以前にこの駐車場でお客様名で車庫証明を申請したことがあるクルマ)がある場合は必ずその登録番号(ナンバー)をお知らせください

※関東の警察は履歴をデータ管理しているため、事前にお知らせいただけないと申請時に受理すらしてもらえない場合があります

■申請書(軽自動車は届出書)

車庫申請書

申請書・届出書は弊所にて作成しますのでご用意不要です

■申請者の印鑑証明もしくは住民票(法人は商業登記簿謄本など)のコピー

住所証明

役所・法務局(法人の場合)で取得

申請者の住所や所在を裏付ける書類として必ずご用意願います。

※登録とセットで書類一式をご送付いただく場合はコピーを取る必要はありません

■駐車場の使用承諾証明書・自認書(駐車場の使用権原を証する書類)

※駐車場が申請者を含めた「共有」である場合は、申請者が自認書、共有者は保管場所使用承諾証明書、両方とも必要となります

駐車場が自分の所有の場合

自己所有の戸建の敷地内駐車場やガレージ・自己所有の土地の駐車場など

自認書

申請者ご本人のご署名、ご捺印

ほとんどの場合、車庫証明の「申請者」と同一の氏名(名称)、住所となります。

※規制緩和により原則捺印不要となりましたが、申請代理人(弊所)には「当事者の申請意思の確認」が求められておりますので必ずご捺印をお願いします

書式はこちら→ 自認書

駐車場が自分の所有ではない場合

月ぎめ駐車場・賃貸マンションの備付駐車場・分譲マンションの駐車場(組合管理)・駐車場が家族、親族、知人の所有など

保管場所使用承諾証明書

駐車場の所有者、駐車場を管理している不動産管理会社、分譲マンションの管理組合などからのご署名、ご捺印

※駐車場の賃貸契約書での申請をご希望の場合は、事前に条項など内容の確認が必要となります

※不動産会社などから渡されたものに空欄などがあってもご自身で記入などせずそのままでお送りください

書式はこちら→ 保管場所使用承諾証明書

■配置概略図

配置概略図

ざっくり記入

使用の本拠(自宅など)から駐車場の場所、駐車する位置、区画などをおおまかに記入してください

※申請用はこちらで清書しますのでフリーハンド、大まかで大丈夫です

書式はこちら→ 配置概略図

■車検証または完成検査証(新車の場合)などのコピー

車検証

正確な車両の情報

車名、型式、車台番号、車体寸法は少しでも間違うと登録に使用できなくなります。

※登録とセットで書類一式をご送付いただく場合はコピーを取る必要はありません

<書類一式のご送付>

以上の書類をご準備いただき、弊所へ宅配便やレターパック等、記録の残る方法でご送付ください。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせサイド

名義変更(移転登録)の必要書類について

一般的な名義変更は車検証の「所有者」を変更することを言いますが、もし所有者が自動車販売会社やファイナンス会社などの名前になっている場合はそちらからの書類が必要となり、現車検証記載の使用者様ご自身でお手配いただかなければなりませんのでお問い合わせください。

以下の書類をご準備いただき、弊所までご送付ください。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

譲り渡す側(手続き前(現車検証記載)の所有者)の必要書類

普通車(登録車)
■譲渡証明書

譲渡証明書

「譲渡人印」欄の最上段に実印のご捺印(記入は不要です)

最も重要な書類ですので誤字脱字訂正や取り扱いに注意が必要です。

書式はこちら→ 譲渡証明書

■印鑑証明書

印鑑証明

現車検証記載の所有者住所と同一かどうか、有効期限(発行から3か月以内)を確認

転居などで住所が違っている場合は前住所記載の住民票(法人の場合は履歴事項証明)が必要となります。それでも異なる場合はご相談ください。

■委任状(登録用)

委任状

「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です)

※誤字脱字訂正があると改めてご捺印をいただかなくてはなりませんのでご捺印のみにとどめでください。

書式はこちら→ 委任状(登録用)

軽自動車
■申請依頼書

申請依頼書

右半分下段「旧所有者」欄に認め印(法人は丸印)のご捺印(記入は不要です)

最も重要な書類ですので誤字脱字訂正や取り扱いに注意が必要です。

※規制緩和により原則捺印不要となりましたが、申請代理人(弊所)には「当事者の申請意思の確認」が求められておりますので必ずご捺印をお願いします

書式はこちら→ 申請依頼書

譲り受ける側(新たに所有者・使用者になる人)の必要書類

普通車(登録車)・軽自動車共通

■車庫証明に関する書類一式

 車庫証明の必要書類

■車検証原本

車検証

弊所へ送付するタイミングにご注意ください

車検証原本はお車に乗る際に車載義務があります。一連のお手続きの中で車庫証明の取得までには数日を要しますので、その間お車をご利用する予定がある場合は、車検証の書き換えを行う日の前日までに弊所に到着するようその他の書類とは別送願います

普通車(登録車)

■印鑑証明書

印鑑証明

役所・法務局(法人の場合)で取得

※印鑑証明書には有効期限(発行から3か月以内)がありますのでご注意ください。

■委任状(登録用)

委任状

「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です)

※誤字脱字訂正があると改めてご捺印をいただかなくてはなりませんのでご捺印のみにとどめでください。

書式はこちら→ 委任状(登録用)

軽自動車

■申請依頼書

申請依頼書

左半分「所有者」「使用者」欄に認め印(法人は丸印)のご捺印(記入は不要です)

所有者と使用者を別個とする登録の場合は、それぞれ所有者で1枚、使用者で1枚の申請依頼書をご利用ください。

※規制緩和により原則捺印不要となりましたが、申請代理人(弊所)には「当事者の申請意思の確認」が求められておりますので必ずご捺印をお願いします

書式はこちら→ 申請依頼書

■住民票(法人は履歴事項証明書など)もしくは印鑑証明書

住所証明

役所・法務局(法人の場合)で取得

コピーでも大丈夫ですが、弊所では原本をお預かりしております。

お問い合わせサイド

住所変更(変更登録)の必要書類について

前提として、今の車検証に記載されいている「所有者」がお客様名であることをご確認ください。もし自動車販売会社やファイナンス会社などの名前になっている場合は別途そちらからの書類が必要となりますのでご連絡ください(お客様ご自身でお手配いただかなければならない場合があります)。

以下の書類をご準備いただき、弊所までご送付ください。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

普通車(登録車)・軽自動車共通

■車庫証明に関する書類一式

 車庫証明の必要書類

■車検証原本

車検証

弊所へ送付するタイミングにご注意ください

車検証原本はお車に乗る際に車載義務があります。一連のお手続きの中で車庫証明の取得までには数日を要しますので、その間お車をご利用する予定がある場合は、車検証の書き換えを行う日の前日までに弊所に到着するようその他の書類とは別送願います

■住民票(法人は履歴事項証明書など)

住所証明

役所・法務局(法人の場合)で取得

現車検証記載のご住所と、住民票記載の「前住所」が一致していることをご確認ください。

※一致していない場合はお問い合わせください

普通車(登録車)

■委任状(登録用) ※所有者・使用者が別の場合はそれぞれ必要です

委任状

「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です)

※誤字脱字訂正があると改めてご捺印をいただかなくてはなりませんのでご捺印のみにとどめでください。

※規制緩和により原則捺印不要となりましたが、申請代理人(弊所)には「当事者の申請意思の確認」が求められておりますので必ずご捺印をお願いします

書式はこちら→ 委任状(登録用)

軽自動車

■申請依頼書 ※所有者・使用者が別の場合はそれぞれ必要です

申請依頼書

左半分「所有者」「使用者」欄に認め印(法人は丸印)のご捺印(記入は不要です)

※所有者と使用者を別個とする登録の場合は、それぞれ所有者で1枚、使用者で1枚の申請依頼書をご利用ください。

※規制緩和により原則捺印不要となりましたが、申請代理人(弊所)には「当事者の申請意思の確認」が求められておりますので必ずご捺印をお願いします

書式はこちら→ 申請依頼書

<書類一式のご送付>

以上の書類をご準備いただき、弊所へ宅配便やレターパック等、記録の残る方法でご送付ください。

書類一式と別に車検証原本をお送りいただく際のタイミングは事前にお問い合わせ願います

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

お客様ご自身で書類を作成する際にご利用ください

お問い合わせサイド

ご依頼から完了までの流れ

書類のお預かりから車庫の申請、車検証の書き換え、最後のナンバープレート交換・出張封印までの流れは以下の通りとなります。

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

1-ご連絡・必要書類や流れについてご案内

無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。事前にご準備いただく書類と料金をご案内します。

この自動車登録分野においては書面での委託契約の締結などは不要です。必要書類一式をお預かりした時点で正式な受任とさせていただいております。

※この分野でも、長期にわたるプロジェクト案件や大量台数案件の場合は業務委託契約を締結させていただく場合がございます

※弊所はインボイス登録事業者です。メール、郵送のやり取りで完結する場合も必ず請求書原本の交付、また振込領収の場合であっても必ず領収書を発行・送付いたしております

2-必要書類のご準備とお預かり

■必要書類一式のご準備

書類一式

お手続きに必要な書類一式をご準備いただきます。

名義変更に必要な書類はこちらをご確認ください

→ 必要書類(名義変更)

住所の変更に必要な書類はこちらをご確認ください

→ 必要書類(住所変更)

※新規や抹消登録などの必要書類は個別にご案内いたしますのでお知らせください

■書類のご送付

印鑑証明

送付はレターパック、宅配便など記録の残る方法でお願いいたします。

※お客様のご連絡先のご記入をお願いいたします。また発送の際は弊所へご一報ください

3-書類の受領・内容確認と作成作業

■受領書類の内容確認

確認

内容を確認し、不備などがありましたらここでお知らせいたします。なければ作成に着手します。

■書類作成完了と申請準備

書類作成

申請書類の作成が完了、申請準備が整います。

※お伺いしての作業が伴わないご依頼の場合はここで請求書を発行します(メールもしくはFAXで送信)

4-申請から交付

※弊所では通常の申請とOSS申請(電子申請)を案件によって使い分けておりますが、必要書類や流れは同じです

登録車(普通車)と軽自動車かによって流れが異なります。

登録車(軽自動車以外)の場合

■1.車庫証明の申請

警察

申請書類一式を申請します。窓口で書類の記載内容を審査され、問題がなければ受理となり、手数料の納付(証紙の貼付)によって交付予定日が確定され、本審査が始まります。

保管場所に問題があった場合は交付予定日前日までに弊所に連絡が入り、不備の訂正や補正の指示がなされます。これによって交付日が延期となる場合もあります。また、補正ができなかった場合は申請が却下されます。

■2.車庫証明の交付

車庫証明書

2~4営業日目(警察署によって期間が異なります)に交付される車庫証明書と標章(車庫ステッカー)を受領しに行きます。

※車庫証明のご依頼のみの場合はここで完了となります。お振込みの確認をもって納品発送いたします

■3.車検証書き換え(登録)の申請

登録申請書類

交付された車庫証明書を登録書類一式に合わせ、新たな使用者住所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に書類一式を申請します。

■4.新車検証・ナンバープレートの交付

交付物

新車検証との交付を受け、職権に基づき封印玉を受領し、税の申告を行い、新ナンバープレートの交付を受けます。

軽自動車の場合

■1.車検証書き換え(記載変更)の申請

軽申請

新たな使用者住所を管轄する軽自動車検査協会に申請書類一式を申請します。

■2.新車検証・ナンバープレートの交付

交付物

新車検証との交付を受け、税の申告を行い、新ナンバープレートの交付を受けます。

■3.車庫の届出

警察

新たな駐車場を管轄する警察署に届け出をし、新標章(ステッカー)を受領します。

※ナンバープレート交換作業が不要の場合、ナンバー郵送対応(軽自動車・販社様の乙種封印による登録)をご希望された場合はここまでで完了となります

5-新旧ナンバープレート交換と施封作業

※作業は原則、平日(おおむね20時くらいまで対応可)のご指定をお願いしております

■1.ご自宅駐車場などへお伺い

駐車場

ご自宅駐車場など、お車の所在地へお伺いします。

※これ以外の場所でも行うことができますが、新ナンバーの管轄外地域への訪問は料金加算となります

■2.新旧ナンバープレートの交換作業

車台番号打刻

車台番号と旧ナンバーを確認した上で新旧ナンバーの交換作業を行い、車台番号打刻の石刷りもしくは撮影をします。

車台番号の打刻を検認する際、お車の開錠が必要となります

■3.施封作業

ナンバー封印

封印の作業を行います(軽自動車ではこの作業はありません)。

最後に、弊所が運輸支局(自動車検査登録事務所)に取り外した旧ナンバープレートを返納して終了となります。

※遠方の販社様、行政書士様からの「丁種再々委託」を利用する登録(弊所が登録し現地行政書士が施封作業)のご依頼においては、このナンバー後返納制度の利用はお断りしております

<お支払いについて>

必要書類一式のお預かり後にメールもしくはFAXにてお送りする請求書に基づいて原則「先払い」となりますが、弊所による作業を伴う案件の場合は、お伺いした際にお支払いいただきます(お振込みご希望の場合は作業当日までにお振込みいただきます)。

販社様からのご依頼において、車庫証明のみ、もしくは弊所による自動車諸税の立替払いが発生しない手続の場合は納品書類到着後3営業日以内での後払いも承りますが、弊所ではスポットのお客様に対して、当月締め翌月末払いなどの「掛売」は一切行っておりませんのでご注意ください。

料金加算となるケース

以下の業務には別途加算料金が発生します。ご依頼の段階でお見積り金額を提示いたしますが、必要書類のお預かり後や業務遂行中に料金加算を要するイレギュラーが発生する場合があります。その際にはお客様に直ちにお知らせし判断を仰ぎます。

加算項目内容・金額
直接納品加算

車庫・登録の交付書類を同一管轄内のご指定先等へ訪問納品する場合

<¥3,300加算>

※弊所の都合で訪問納品した場合はかかりません

※スケジュールの都合でお受けできない場合があります

※郵送等での指定先直送は無料です

複数種登録

加算

名義変更をして抹消、変更をしてから名義変更、など、複数の申請を同時に行う場合

<¥3,300加算>

(必要となる手数料、登録印紙等は別途)

相続加算

相続名義変更に遺産分割協議書を要しない場合(相続人1名)

<¥5,500加算>

共同相続(共有の設定)

<¥8,800加算>

遺産分割協議書(総財産型書式)をお持ちの場合

<¥5,500加算>

遺言書(公正証書・または裁判所検認済)、相続に関する判決謄本、正本、調停調書、審判書をお持ちの場合

<¥8,800加算>

遺産分割協議成立申立書を弊所が作成する場合(査定料込)

<¥11,000加算>

遺産分割協議書(当該自動車限定)を弊所が作成する場合

<¥8,800加算>

(相続人様全員からの書類徴求はお客様にて)

※戸籍関係書類の代理取得費用はこれらに別途かかります

※相続関係や書類整備の軽重により加減算する場合があります

※総額見積は、名義変更前の、少なくとも相続関係、戸籍情報が確定した際にお知らせし、途中、過重な費用が掛かると予測される場合には直ちにお知らせいたします。その際のキャンセルは、そこまでの業務料金(戸籍関係書類の代理取得)をご請求させていただきます

相続名義変更については→ 相続名義変更 をご確認ください

特殊案件

加算

管財人名による名義変更

<¥5,500加算>

裁判所の調停、判決、決定(債権債務・所有権移転など)に基づく名義変更

<¥13,200加算>

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