相続自動車名義変更

名義変更の手続きと車庫証明、相続加算分のセットです。

まずこちらから、新たに車両名義人にしたい方の市区町村をご確認いただき、通常の名義変更に係る総額をお調べください。

その価格に下記の金額をプラスした額がおおよその総額となります。

※お亡くなりになられた車両名義人様と同居の相続人様への名義変更は車庫証明の取得が不要となります(現車検証住所と相続人様住所が一致する場合)

相続人以外の第三者への名義変更も一度の手続き(複数種登録:相続移転と移転)で済ますことが可能です。

お車の価額のほか、相続人の人数や広さ、その関係性、相続人のうちに未成年者がいるかどうかなどで用いるべき方法が他にある場合がありますので、まずはご相談ください。

※案件の内容の軽重、追加業務により料金が加算となる場合があります。その際は直ちに連絡をし対処の相談をさせていただきます

※公正証書、裁判所検認済の遺言書や、裁判所が発行する書類を利用した名義変更、もしくはご依頼者の代理人弁護士様からの直接のご指示、ご依頼である場合を除き、お車の部分について相続人全員の間で事前に話が整っていることが必要です。すでに紛争が生じている場合、予見される場合はご依頼をお断りする、もしくは弊所提携弁護士をご紹介させていただくことがあります

おおまかなケース別の加算料金

相続人が1名のみ(車両価額関係なし)

通常の名義変更一式の価格 + ¥5,500

<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
<報酬分(税込)>
相続加算 ¥5,500

※これに必要書類の代理取得加算(戸籍関係)がプラスとなります

(すべてご自身で手配いただける場合はかかりません)

※戸籍関係書類は「後追い」の性質上、取得の都度、新たに別途取得しなければならない書類が生じる場合があります

相続人が複数名(車両の価額100万円以下)

通常の名義変更一式の価格 + ¥11,000

<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
遺産分割協議成立申立書
査定証
<報酬分(税込)>
相続加算 ¥5,500
査定・査定証発行 ¥5,500

※これに必要書類の代理取得加算(戸籍関係)がプラスとなります

(すべてご自身で手配いただける場合はかかりません)

※戸籍関係書類は「後追い」の性質上、取得の都度、新たに別途取得しなければならない書類が生じる場合があります

※別途、申立者となる相続人様より弊所宛の念書(申立書と同一の文言:名義変更後の紛争において免責である旨)ご署名、ご捺印をいただきます

相続人が複数名(車両の価額100万円超)

通常の名義変更一式の価格 + ¥8,800

<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
遺産分割協議書
<報酬分(税込)>
相続加算 ¥8,800

※これに必要書類の代理取得加算(戸籍関係)がプラスとなります

(すべてご自身で手配いただける場合はかかりません)

※戸籍関係書類は「後追い」の性質上、取得の都度、新たに別途取得しなければならない書類が生じる場合があります

軽自動車

通常の名義変更一式の価格 + ¥5,500

<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
<報酬分(税込)>
相続加算 ¥5,500

※これに必要書類の代理取得加算(戸籍関係)がプラスとなります

(すべてご自身で手配いただける場合はかかりません)

※戸籍関係書類は「後追い」の性質上、取得の都度、新たに別途取得しなければならない書類が生じる場合があります

※軽自動車は動産扱いですので車両名義に関する手続上の分割協議を要しませんが、相続人間で紛争が生じている場合のお引き受けはできません。財産として分割する場合は車両の価額に基づいて行います

※別途、名義人となる相続人様より弊所宛の念書(普通車の申立書と同一の文言:名義変更後の紛争において免責である旨)ご署名、ご捺印をいただきます

すでに作成されている遺産分割協議書(総財産型書式)

通常の名義変更一式の価格 + ¥5,500

<相続部分の必要書類>
相続関係を証明する書類
遺産分割協議書
(写し提出・原本提示)
<報酬分(税込)>
相続加算 ¥5,500

※遺産分割協議書は名義変更後、原本をお返しいたします

※これに必要書類の代理取得加算(戸籍関係)がプラスとなります

(すべてご自身で手配いただける場合はかかりません)

※戸籍関係書類は「後追い」の性質上、取得の都度、新たに別途取得しなければならない書類が生じる場合があります

※専門家が作成する遺産分割協議書には通常、裏付資料として戸籍書類が添付されている様式ですので相続部分においてはそのままご利用いただけます(名義変更部分は別途書類が必要)

遺言書(公正証書もしくは裁判所検認済)

通常の名義変更一式の価格 + ¥8,800

<相続部分の必要書類>
遺言者の死去を証明する書類
遺言書
(写し提出・原本提示)
<報酬分(税込)>
相続加算 ¥8,800

※遺言書は名義変更後、原本をお返しいたします

※遺言書による場合、直接受遺者への名義変更が可能です(法定相続人を経由せず)

<料金加算となる業務>

必要書類の代理取得

複数種登録・申請

共有設定登録

<必要書類>

相続部分に関する書類一式

名義変更で新名義人となる方の書類一式

→ ご依頼の流れ

お問い合わせサイド

お客様ご自身で書類を作成する際にご利用ください

相続自動車名義変更一式について

こちらでは相続名義変更における相続部分の加算料金を表示しております。名義変更部分は別途となりますので、まずはこちらから通常の「名義変更一式(車庫証明とセット)」の総額をお調べください。

→ 名義変更・住所変更一式

相続が関係する自動車の名義変更は「相続の部分」と「名義変更の部分」2つに分けて書類を整備します。相続の部分に関しては、遺産分割協議書の場合は「名義人がお亡くなりになった事実の証明」と「法定相続人全員との関係(相続関係)の証明」さらに「相続人全員の意思表示(特定の人の名義にすることを認める旨)」を要します。

遺産分割協議申立書の場合は「名義人がお亡くなりになった事実の証明」と「名義人と申立人の相続関係の証明」さらに「事後、相続人間で当該車両についての紛争が生じた際に一切の責任を申立人が負う旨」の書類を車両の査定証とともに要します。

遺言書に関しては、特定の人の名義にすることはお亡くなりになった名義人の絶対的意思ですから、あとは「名義人がお亡くなりになった事実の証明」だけで相続(遺贈)部分が完了します。この場合、相続(遺贈)を受ける人は法定相続人であることを要しません。

相続に関してトラブルとなり、裁判所の力を借りた際に結論として出される書類も絶対的ですからそれをもって相続部分に関しては完了します。判決や調停、審判に関する確定の書類があれば、他の相続人の意思を証明することは関係なくなります。

名義変更部分に関しては通常と同じく、「最終名義人」とする方の書類、車庫証明等を準備します。相続人以外の方を最終名義人とする場合は、一旦相続人の名義にしてから最終名義人の方へ譲渡する形にします(W移転:複数種登録)。この手続きは一度の申請で行うことができ、その場合には車庫証明は最終名義人の方のものだけで良いこととなっています。

相続税に関しては、車両単体で算出はせず、お亡くなりになった方の相続財産全ての額と相続人の数、そこから自分が受け取った相続財産全ての割合から算出し申告します。遺言書等で相続人以外の方が車両名義人となると一定額以上の場合に贈与税が発生します。

自動車取得税は相続ではかかりませんが、そこから相続人以外の方へ譲渡する際(W移転など)には車両の年式と価額により発生する場合があります。

ご依頼の流れ

ご連絡・書類整備

無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。

その際に相続関係と状況、最終的に名義人となられる方の情報、お車の情報を確認させていただきます。

お客様ご自身で整えることができる書類を確認し、それが整った段階で一度お伺いし、概算のお見積りを提示いたします。

車両査定を要する場合はこの際に査定を行います。

着手

代理権限委任状と書類一式をお預かり次第、着手いたします。

必要書類の代理取得や不足した書類の手配を連絡を取り合いながら進めると同時に、管轄の支局、自動車検査登録事務所とのすり合わせ、確認を行います。

事前に提示した料金から加算が見込まれる場合、業務遂行中に明らかになる相続関係やその他要因によって過重な費用を要する可能性が生じた際は直ちにご連絡し対応を相談させていただきます。

完了(納品)・清算

業務が完了しましたら原則ご訪問にて納品いたします。

代金決済は全ての業務の完了時にお渡しする請求書に基づきお支払いいただきます。相続人以外への名義変更によって自動車取得税が発生する場合、税・法定費用のみ前払いをお願いすることがあります。

お問い合わせサイド

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