軽貨物運送事業届出

新規に軽貨物運送事業の開業をする際の手続一式をお引き受けいたします。

新規届出(個人・法人)

一式 ¥33,000 大宮申請:¥44,000

※独自運送約款等の作成は別途料金

※お車側の手続(記載変更、ナンバー取得など)は別途

→ こちらからご確認ください(登録のみ:車庫届出は不要です)

→ ご依頼の流れ

<含まれる業務>

届出書作成・届出

運賃表・連絡書作成

<料金加算となる業務>

独自運送約款作成

書類の代理取得

届出車両の記載変更・新規検査

軽貨物運送事業届出

軽貨物事業は手続や要件は比較的簡便です。扱いも「許可」ではなく「届出」ですので、要件さえ満たせばダメだと言われることはありませんし、一般貨物で壁となる台数要件や財産要件がないので登録できる軽貨物自動車1台あれば個人事業主が一人ででも始めることができます。

まず軽貨物自動車(未納車のときは、中古車であれば車検証や返納証明書のコピー、新車であれば車台番号がわかる完成検査証など)があること、事務所(ご自宅で可)があること、適正な保管場所があること、運行管理責任者(個人の場合は資格は必要ありません。ご本人が責任者として届け出ます)、そして運行約款(自分で独自に作成しない限り「標準約款」を利用します)、決まった運賃の規定(運賃料金表)があることです。あとは住民票(法人の場合は現在事項全部証明書)と登録書類一式が必要となります。

※法人の場合は登記している事業の目的欄に貨物運送に係る記述が必要となります

※10台以上保有して事業を行う場合は「整備管理者」の届出が必要となります(整備士資格保有者もしくは実務経験2年以上に合わせ運輸局研修受講済者)

事業用車両は警察への都度の車庫届出が不要となりますが、この事業届出の際に適正に確保している保管場所の情報を明記する必要があるため、弊所にてその使用権原(契約書など)と位置を確認させていただきます。

ご依頼の流れ

ご連絡

無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。事前に準備いただく書類をご説明いたします。

書類整備

書類のご用意ができましたら弊所あてにお送りいただきます。

軽貨事業届出の際、事業用ナンバー(黒ナンバー)での登録に必要となる事業用連絡書の交付を受けますので、必要書類と合わせてご準備されている車両の情報もお知らせください。

届出・精算

届出できる段階になりましたらご精算いただきます。

管轄の運輸支局への届出完了後、軽自動車検査協会で手続を行い営業ナンバーを受領します。

弊所で代理取得する書類や独自の運送約款の作成がなければほとんどの場合、料金加算はありません。

その他料金加算となるケース

以下の業務には別途加算料金が発生します。ご依頼の段階でお見積り金額を提示いたしますが、必要書類のお預かり後や業務遂行中に料金加算を要するイレギュラーが発生する場合があります。その際にはお客様に直ちにお知らせし判断を仰ぎます。

加算項目内容・金額
運送約款
作成加算

独自の運送約款の作成

<¥22,000~加算>

※内容の軽重により加算額が変動します

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