軽自動車(黄色いナンバー)は普通車と同様なデータベースで管理はされており、車検証もほぼ同じような内容やデザインですが、手続きや扱い自体が大きく違います。
軽自動車の車検証(小さいタイプの車検証は使用者名の記載しかありませんので、A4版タテの車検証別紙「自動車検査証記録事項」をご確認ください)は普通車とは逆の「上段が使用者」「下段が所有者」と記載がされていることに注意が必要です。
軽自動車の手続で使われる「申請依頼書」には委任の効力があります。いくらご本人からOCRシート(申請書)に直接印をもらったとしても、普通車のOCRシートと違いそれ自体に委任の効力はありませんので別途、申請依頼書が必要となります。申請依頼書なしに直接OCRシートに印を押して申請できるのは「窓口で申請をする当事者ご本人だけ」です。相手方のある手続の場合は必ず申請依頼書を用意しましょう。
ここでの説明はごく一般的でシンプルなケースです。軽自動車でも書類の捺印箇所や記載を誤ると使用不能になる場合があります。不安だったり迷った時には手を付けず私ども専門家もしくは管轄の軽自動車検査協会等へご相談ください
普通車の場合の名義変更は一般的な呼ばれ方として「移転登録」と「変更登録」がありますが、軽自動車の場合は総じて「記載変更(検査証記入申請)」と呼びます。
普通車と比べて最も大きく異なる点は「名義や住所の変更の手続そのものには車庫証明がいらない」ことと「印鑑登録証明書を必要としない」ことにあります。
軽自動車の場合、車庫証明(軽自動車では車庫届出と言います)は名義に関する手続きが終わってから、届出が義務付けされている地域内に限り「事後届出」をします。また、所有者が変わろうが、使用者が変わろうが、住所が変わろうが、必要な捺印書類は各当事者の「申請依頼書」のみです。普通車で必要な譲渡証明書や委任状の効力がこれ1枚に集約されているといえます。
申請依頼書に加え、新名義人の所在や住所の証明書類としては、個人であれば住民票、法人(会社など)であれば登記の現在事項証明でよく、どちらの当事者も印鑑登録証明書を要しないことから「捺印は認印でOK」とされています。しかしながら当然、本人の意思に反して勝手に捺印をすることは許されません。
譲渡を証明する書類は原則、ナンバーが付いていない車両に新たにナンバーを付ける際(新車や一時抹消済みの中古車)についてのみ求められ、新車の場合は一般的な譲渡証明書が利用されます(現在は電子情報の送信で行われるケースがほとんど)が、中古車の場合には抹消時に交付される「返納確認書」内にある譲渡欄を利用して証明します(別紙譲渡証明書でも可)。
所有者と使用者が同一となる方へ名義変更する場合
■現在の車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・
・住民票(確認用:提出は不要です)
捺印済みの申請依頼書に、車検証記載どおりに住所、氏名を書いてしまえばそれで通ってしましますが、それが「異なる事実」であれば不実の内容を申請し、行使してしまうことになりますのでご注意ください。
・申請依頼書
申請依頼書の「旧所有者」欄に現所有者の認印を捺印、住所は車検証記載内容ではなく「住民票」の記載内容の通りに書きます
※規制緩和で原則、捺印不要となりましたが「自分以外」の申請当事者には自署か捺印をもらうようにしてください
※現在の車検証の内容が、所有者と使用者が同一であろうが、別々であうが、必要なのは「車検証に記載されている所有者の書類」のみです。
■新しく所有者になる方(鈴木さん)の・・・
・住民票(必須:コピーでも可)
もしくは印鑑登録証明書(コピーでも可)。発行から3ヶ月以内のもの。法人の場合は現在事項証明書もしくは印鑑登録証明書(コピーでも可)
・申請依頼書
申請依頼書の「(新)所有者」「(新)使用者」欄ともに認印を捺印、それぞれ住所は「住民票」の記載内容の通りに書きます
※規制緩和で原則、捺印不要となりましたが「自分以外」の申請当事者には自署か捺印をもらうようにしてください
現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は事前にナンバーを取り外しておきます。軽自動車は封印はありませんので、当日もし書類不備などで名義変更ができなかったりしても再度ナンバーを自分で車両に取り付けることが可能です。
申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する軽自動車検査協会」です。今のナンバープレートの管轄事務所とは限りません。
所有者と使用者を別々として名義変更する場合
■現在の車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・
・住民票(提出は不要です)
捺印済みの申請依頼書に、車検証記載どおりに住所、氏名を書いてしまえばそれで通ってしましますが、それが「異なる事実」であれば不実の内容を申請し、行使してしまうことになりますのでご注意ください。
・申請依頼書
申請依頼書の「旧所有者」欄に現所有者の認印を捺印、住所は車検証記載内容ではなく「住民票」の記載内容の通りに書きます
※規制緩和で原則、捺印不要となりましたが「自分以外」の申請当事者には自署か捺印をもらうようにしてください
※現在の車検証の内容が、所有者と使用者が同一であろうが、別々であうが、必要なのは「車検証に記載されている所有者の書類」のみです。
■新しく所有者になる方(鈴木さん)の・・・
・住民票(確認用:提出は不要です)
誤った情報を車検証に記載してしまうと、将来、車を処分する際に困ることになりますので正確な情報の確認が必要です。
・申請依頼書
申請依頼書の「(新)所有者」欄に認印を捺印、それぞれ住所は「住民票」の記載内容の通りに書きます
※規制緩和で原則、捺印不要となりましたが「自分以外」の申請当事者には自署か捺印をもらうようにしてください
■新しく使用者になる方(斉藤さん)の・・・
・住民票(必須:コピーでも可)
もしくは印鑑登録証明書(コピーでも可)。発行から3ヶ月以内のもの。法人の場合は現在事項証明書もしくは印鑑登録証明書(コピーでも可)
・申請依頼書
申請依頼書の「(新)使用者」欄に認印を捺印、それぞれ住所は「住民票」の記載内容の通りに書きます
※規制緩和で原則、捺印不要となりましたが「自分以外」の申請当事者には自署か捺印をもらうようにしてください
現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は事前にナンバーを取り外しておきます。軽自動車は封印はありませんので、当日もし書類不備などで名義変更ができなかったりしても再度ナンバーを自分で車両に取り付けることが可能です。
申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する軽自動車検査協会」です。今のナンバープレートの管轄事務所とは限りません。
<参考:所有権解除>
ここでの「現車検証の所有者(「使用者に同じ」の部分)」が自動車販売店名やファイナンス会社名であり、図の「使用者」の位置が山田さんの場合は「使用者山田さんを使用者から新所有者に」という、所有権解除と呼ばれる手続きとなります。
基本的に前述の書類に違いはありませんが、自動車ファイナンスの完済など所有権を設定している理由の除去が最前提となります(所有者から名義変更に必要な書類をもらえません)。この名義変更において「使用者(山田さん)」の住所に変更がなければ当然ながら名義変更後の車庫届出は必要ありません。
所有者と使用者が別で「使用者の住所変更」をする場合
■車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・
・住民票(提出は不要です)
捺印済みの申請依頼書に、車検証記載どおりに住所、氏名を書いてしまえばそれで通ってしましますが、それが「異なる事実」であれば不実の内容を申請し、行使してしまうことになりますのでご注意ください。
・申請依頼書
申請依頼書の「(新)所有者」欄に現所有者の認印を捺印、住所は車検証記載内容ではなく「住民票」の記載内容の通りに書きます
※規制緩和で原則、捺印不要となりましたが「自分以外」の申請当事者には自署か捺印をもらうようにしてください
■住所を変更する「使用者(鈴木さん)」の・・・
・住民票(必須:コピーでも可)
もしくは印鑑登録証明書(コピーでも可)。発行から3ヶ月以内のもの。法人の場合は現在事項証明書もしくは印鑑登録証明書(コピーでも可)
・申請依頼書
申請依頼書の「(新)使用者」欄に認印を捺印、それぞれ住所は「住民票」の記載内容の通りに書きます