回送運行許可申請(ディーラーナンバー)
回送運行許可申請一式をお引き受けいたします。
弊所では、通常の行政書士事務所が持つ「申請の経験」だけではなく「許可後、実際に利用し、管理した経験」もあわせてお伝えすることができます。
業務効率を飛躍的に向上させるこの許可を、管理と倫理に意識が高い販売事業者様や整備工場様に是非取得していただきたいと考えています。
許可申請基本料金
お手続部分 ¥66,000 大宮申請:¥77,000(非課税費用別)
<別途法定費用> | |
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収入印紙 | ¥24,600 |
(12カ月分の場合:月割) | |
自賠責保険 | 期間分 |
(標板一組ごとに加入が必要) |
→ ご依頼の流れ
<含まれる業務>
申請書作成・申請
申請先との事前調整
取扱内規作成
交付時立会・貸与申請書作成
<料金加算となる業務>
実績裏付書類の整理作成
(内容の軽重により価格は変動)
実地調査(実施時)立会
回送運行許可申請について
これは自動車関連法人、事業主の方向けの業務サービスです。
「回送運行許可」とは、ナンバーのついていない車両(抹消登録済みや新規登録前の車両)や車検が切れてしまっている車両を回送運行許可番号標を取り付けることにより公道を運行することができる特別の許可です。
回送運行許可とは
街でたま見かける「白地に外側の縁が赤い」ナンバープレートが、営業所を管轄する運輸支局もしくは自動車検査登録事務所による回送運行許可に基づいて貸与されたナンバープレートです。ちなみに白地に赤い斜線が引いてあるナンバープレートは「臨時運行許可番号標」といって、こちらは区市町村へ申請し、手数料を支払い貸与してもらいます。
回送運行許可と臨時運行許可の違いは許認可権者が違うこと、自賠責保険のかけ方が違うことです。臨時運行許可の場合は、短期契約であっても運行する車両ごとに加入する自賠責保険のコストが大きく、また貸与対象の車両が限定されていること、繁忙期には役所で「ナンバー在庫切れ」することもあり、利便性は限られてしまいます。一方、回送運行許可は取得も管理も大変ですが、自賠責が1標板(番号)ごとの加入で済み、柔軟に利用することができる分、それなりの利用頻度があるならば費用対効果は高いと言えます。
私も併設法人で自分で申請し、実際に許可を頂いた経験があります。買取車の引取りやオートオークション会場への出品搬入における業務効率が格段に上がりました。
ただ勘違いをしやすいのは「回送運行許可番号標(ナンバー)は水戸黄門様の印籠ではない」ということです。この業界にいて目を凝らすと、明らかに保安基準を満たしていない車両に取り付けて公道走行をしているのをたまに見かけます。本来は保安基準不適合車はディーラーナンバーを付けたとしても公道を自走することはできません。あとは各許可種類によって使途が限定されていることも知っておいてください。「販売」においては「販売に係る」時だけ使用可能なのです。厳密に言えば、買取る予定もなく車検が切れたお客様のお車を持込継続車検で車検場へ引き回すのは目的外使用となります。
現状、整備工場と販売を併設していらっしゃる事業者様は「回送の目的の追加」によって販売と分解整備の両方の許可を受けることをお勧めします。
回送運行許可申請
回送運行許可は大きく「販売(自動車販売事業者)」「陸送(自動車輸送事業者)」「分解整備(自動車整備事業者:平成27年春より)」に分かれます(ほかに「製作(メーカー、架装事業者など)」というのもあります)。それぞれによって許可要件が異なります。
販売の場合は過去3ヶ月の平均販売台数が12台以上あれば台数要件は満たします(地域によって異なるようです)。この場合、輸入車、大型車は1台が2台分としてカウントされますのでその分ハードルが下がることとなります。小売台数はもちろん業販やオークション販売分も実績に含みます(仕入ではなく「販売」です)。
あとは古物商許可証か、中販連の加盟証、会社に関する書類等があれば申請書類を作成できます。販売台帳の作成や取扱社内規定の作成、管理責任者の指定、申請書の作成等、作る書類は結構あり、面接的なもの(調査)もあり、地域によっては許可が下りた際には管轄の支局、自動車検査登録事務所で許可証授与式的なものも行われます。私は所長からまるで賞状をもらうように授与されました。
分解整備の場合は、認証工場か指定工場であること、分解整備の台数(オイル交換や軽整備ではありません)が過去半年で120台以上、臨時運行許可(市区町村で借りる仮ナンバー)を「分解整備のために」借りた実績(経由地・目的地が車検場)が過去1年で7回以上とされています。
陸送においては、貨物事業許可を受けていてトレーラやキャリアカーなどを備えていれば許可要件に関しては通常はまず大丈夫でしょう。許可がなくても陸送を「業」としていれば分野の要件は満たしますが、1年以上の運送委託契約の存在や10人以上の運送に関わる正社員(社会保険等で裏付け)の存在など、現実的に運送許可事業者並みの厳しい要件があります。
「販売」「分解整備」「陸送」のどの分野においても「会社(法人)」であることは問われませんので、個人事業主として自動車販売をやっていても、自動車整備をやっていても、許可を受けることは可能だと言えます。
よく、「面接がある」と言われますが、どちらかというとその人物がどういう感じの人か(きちんと管理ができるかどうか)を確認される程度だと思います。私の場合は自分で申請するために何度も足を運んだので、応接スペースでで会社の概要や仕事の内容、どのくらいの頻度で使いそうか、くらいを聞かれた程度でした。多分皆さんもそのような感じだと思われます。
実地調査では会社(営業所)の雰囲気を見られます。あくまで聞いた話ですが、代表者や従業員の対応があまりに悪かったり、社内が乱雑であると「管理能力に疑義がある」として不許可となる場合があるようです。一般的な申請と違い、単に書類や要件を整えさえすれば「許可しなければならない」という類のものではないのです。
回送運行許可申請はお任せください。実際に取得し、利用管理していた経験をお伝えできると思います。
許可後の管理について
まず、前提は「回送運行許可標板は保安基準に適合している車両」にのみ使えるということを忘れないでください。どんな状態の車でも標板を付けさえすれば走れるというわけではありません。保安基準に適合していない車両を運行するのは違反ですから、たとえ標板を付けていても警察に摘発されることもあります。
標板を取り付けるだけではなく、使用時には「許可証票」という満了期限を記した小さな紙も携帯し、車両室内前面に表示しなければなりません。
非常に便利な回送運行許可ですが、一番大変なのは管理です。管理台帳をきちんと備え、随時記録する(させる)クセをつけておかないと更新時の検査で間違いなく指摘されます。さらに年1回以上の社内研修(安全運行や運行管理法令に関連するものであれば研修内容に制限はありません)の義務もあり、行った日付や参加者や指導者、研修内容に関する報告書類も検査されます。
申請よりも許可後の管理が一番大変かもしれません。管理に手を抜くと更新時に非常に苦労することになりますがそれを防ぐためのお手伝いもさせていただきます。
ご依頼の流れ
ご連絡・書類整備
無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。
販売の場合は大まかな販売実績、分解整備であれば車検実績をご準備ください。実績要件ぎりぎりでも解釈によっては外した実績を上積みできるケースもありますのでご相談ください。
話がまとまれば、お伺いする日程調整を行い、その日までにご準備いただく書類をお伝えします。
ヒアリング・申請先との打ち合わせ
お伺いしてヒアリングを行い、概算の費用をお伝えします。
明らかに要件を満たさない状況でなければ、ここで業務委託契約を締結し委任状をいただきます。
要件確認や添付する資料について申請先と打ち合わせを行います。
申請先から求められる書類が確定しましたら正式に見積の提示をさせていただきます。
申請・完了・精算
申請先に申請書類一式の最終確認を行った上で正式に申請を行います。申請から許可交付まではおおよそ1ヶ月程度です。
申請の内容や、申請先により実地調査が行われます。弊所による立会いも可能です。
不許可処分とならないために事前に申請先と数度の打ち合わせを行いますが、不許可となる可能性を完全には排除できませんのでご了承ください。
審査中に追加書類の提出や弊所を原因としない補正を求められる場合があります。その際は料金を追加させていただきます。
許可処分の連絡の際に許可交付日を指定されます。当日に同行し標板貸与申請書等を作成させていただきます。確定したご請求は許可の連絡後直ちににお知らせします。
すべての業務完了後にお渡しする請求書に基づき精算をしていただきます。
料金加算となるケース
以下の業務には別途加算料金が発生します。ご依頼の段階でお見積り金額を提示いたしますが、必要書類のお預かり後や業務遂行中に料金加算を要するイレギュラーが発生する場合があります。その際にはお客様に直ちにお知らせし判断を仰ぎます。
加算項目 | 内容・金額 |
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実績裏付書類 の作成加算 |
販売実績・分解整備実績の整理と裏付資料の作成 <¥16,500~加算> (内容の軽重により価格は変動します) |
その他書類 作成加算 |
その他添付・説明資料作成(必要な場合) <¥11,000~加算> (内容の軽重により価格は変動します) |
調査日 立会加算 |
実地調査立会(必要な場合) <¥11,000加算> |