自動車の名義変更のい・ろ・は
自動車は、持ち主が変わったり、持ち主の住所などが変わった場合には都度電子車検証に記録されているデータを「正しいもの」にすることが義務付けられています。普通車の場合にはその新しい情報を「登録する」作業もあわせて必要になります。新車でも「新規登録」といって、一番最初の人を登録し、車検証とナンバープレートの交付を受ける仕組みになっています。
それでは以下、自動車の手続きについて代表的なものを記していきます。ほかのページにも同様なことを書いていますがご容赦ください。
ここでの説明はごく一般的でシンプルなケースです。変則的な登録を要する場合も多々ありますし、譲渡証明書、委任状は捺印箇所や記載を誤ると使用不能になる場合があります。不安だったり迷った時には手を付けず私ども専門家もしくは管轄の運輸支局等へご相談ください
自動車の名義変更と住所変更
名義変更とは「現在の車検証データ(自動車検査証記録事項)に記載されている名義人」を別の人にする手続です。
名義と言っても車検証には「所有者」と「使用者」がありますが、どちらを変更する場合でもざっくりと「名義変更」といえます。
普通車(軽自動車以外)の場合の名義変更は大きく「移転登録」と「変更登録」に分けられます。細かく言うと、「車検証の記載事項を変更し」同時に「登録する」という二つの手順を経ます。
車検証データの中身である自動車検査証記録事項をご覧になってもらうと分かりますが、中段あたりに「所有者(氏名・住所)」「使用者(氏名・住所)」そして「使用の本拠の位置」との記載があるはずです。この言葉はそのまま受け取ってください。所有者は持ち主、使用者は使う人、そして使用の本拠とは使用者の本拠地(保管場所ではありません)ということです。
所有者と使用者が同じ場合には使用者欄に「***(所有者に同じという意味)」という記載があるはずです。別個の場合にはそれぞれの名称や住所が記載されます。使用の本拠も、一般的には使用者の住所と同一であることがほとんどなのでその欄には「***」と記載され「使用者住所に同じ」という意味になります。
名義変更という意味での「移転登録」とはここの所有者自体を変更する登録を言います。そして「変更登録」とは使用者の情報を変えたり、所有者の本人性は変えないまま名称や住所の情報を変える登録です。
ここでは一般的な「Aタイプ車検証(自動車検査証記録事項に所有者、使用者の情報が中央に並んで配置されている車検証)」を取り上げます。それではケース別に。
所有者と使用者が同一となる方へ名義変更する場合
※ナンバープレートの変更を要する場合は名義変更を行う際に車両を陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込まなければなりません(ナンバー封印のため)
■現在の自動車検査証記録事項に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・
・譲渡証明書
譲渡人欄の最上段右に現所有者の実印を捺印、住所は自動車検査証記録事項ではなく「印鑑登録証明書」の記載内容の通りに書きます
・印鑑登録証明書
発行から3ヶ月以内のもの
・委任状
現所有者(山田さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます
・自動車検査証記録事項に記載されている現所有者の氏名・名称・住所が印鑑証明書と異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類
旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.自動車検査証記録事項記載の住所が印鑑登録証明書の記載内容通りの住所であれば不要です
※現在の自動車検査証記録事項の所有者と使用者が同じであろうが、別々に記載されていようが、必要なのは「所有者からの書類一式」のみです。
■新しく所有者になる方(鈴木さん)の・・・
・印鑑登録証明書
発行から3ヶ月以内のもの
・委任状
新しく所有者となる方(鈴木さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます
・車庫証明
事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます
旧所有者であり譲渡人(山田さん)名が記載、捺印してある譲渡証明書の「1段下の欄」に新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の住所、氏名を印鑑登録証明書どおりに書くことによって譲渡証明書が完成します。ここで厳重に注意することは
「新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の印は押さない」
ことです。そちらにも印を押してしまうと、さらに次の方へ「譲渡した」という効果が生まれてしまいます。
あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。
勘違いしやすいのですが、申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。
所有者と使用者を別々として名義変更する場合
※ナンバープレートの変更を要する場合は名義変更を行う際に車両を陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込まなければなりません(ナンバー封印のため)
■現在の車検証(自動車検査証記録事項)に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・
・譲渡証明書
譲渡人欄の最上段右に現所有者の実印を捺印、住所は自動車検査証記録事項ではなく「印鑑登録証明書」の記載内容の通りに書きます
・印鑑登録証明書
発行から3ヶ月以内のもの
・委任状
現所有者(山田さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます
・自動車検査証記録事項に記載されている現所有者の氏名・名称・住所が印鑑証明書と異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類
旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.自動車検査証記録事項記載の住所が印鑑登録証明書通りの住所であれば不要です
※現在の自動車検査証記録事項の所有者と使用者が同じであろうが、別々に記載されていようが、必要なのは「所有者からの書類一式」のみです。
■新しく所有者になる方(鈴木さん)の・・・
・印鑑登録証明書
発行から3ヶ月以内のもの
・委任状
新しく所有者となる方(鈴木さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます
・車庫証明
事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます
旧所有者であり譲渡人(山田さん)名が記載、捺印してある譲渡証明書の「1段下の欄」に新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の住所、氏名を印鑑登録証明書どおりに書くことによって譲渡証明書が完成します。ここで厳重に注意することは
「新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の印は押さない」
ことです。そちらにも印を押してしまうと、さらに次の方へ「譲渡した」という効果が生まれてしまいます。
あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。
勘違いしやすいのですが、申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。
■新しく使用者になる方(斉藤さん)の・・・
・印鑑登録証明書もしくは住民票
発行から3ヶ月以内のもの
・委任状
新しく使用者となる方(斉藤さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書もしくは住民票の記載内容の通りに書きます。この捺印は認印でも構いませんが念のため実印で押しましょう
・車庫証明
事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます
旧所有者であり譲渡人(山田さん)名が記載、捺印してある譲渡証明書の「1段下の欄」に新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の住所、氏名を印鑑登録証明書どおりに書くことによって譲渡証明書が完成します。ここで厳重に注意することは
「新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の印は押さない」
ことです。そちらにも印を押してしまうと、さらに次の方へ「譲渡した」という効果が生まれてしまいます。
あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。
勘違いしやすいのですが、申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。
<参考:所有権解除>
ここでの「現所有者(山田さんの部分)」が自動車販売店名やファイナンス会社名であり、図の「※ここは関係ありません」の位置が鈴木さんの場合は「使用者鈴木さんを所有者に」という、所有権解除と呼ばれる移転登録の手続きとなります。
基本的に前述の書類に違いはありませんが、自動車ファイナンスの完済など所有権を設定している理由の除去が最前提となります(名義変更に必要な書類をもらえません)。この名義変更において「現使用者(鈴木さん)」の住所に変更がなければ当然ながら車庫証明は必要ありません。
所有者と使用者が別で「使用者の住所変更」をする場合
※ナンバープレートの変更を要する場合は名義変更を行う際に車両を陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込まなければなりません(ナンバー封印のため)
■車検証(自動車検査証記録事項)に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・
・委任状
自動車検査証記録事項の所有者以外の人が申請する時
・現在の自動車検査証記録事項に記載されている所有者の氏名・名称・住所が異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類
旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.自動車検査証記録事項記載の住所が印鑑登録証明書の記載内容通りの住所であれば不要です
※この場合は本来使用者住所だけを変更したくても同時に所有者情報の変更登録もすることになります。
■住所を変更する「使用者(鈴木さん)」の方の・・・
・委任状
車検証(自動車検査証記録事項)の使用者以外の人が申請する時
・新しい住所の住民票
発行から3ヶ月以内のもの
・車庫証明
事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます
あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(新しい住所が前のナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。
申請先は「使用者の方の新しい住所を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。
※所有者、使用者が同じ場合(使用者欄、使用の本拠欄が全て「***」)での住所変更では、申請を第三者に委任する際にはその旨の委任状が必要となります。必要書類は前住所(車検証記載の住所)記載の住民票、足りなければ除票や戸籍の附票、車庫証明です。







