東京・埼玉での抹消(廃車)解体処分一式

抹消の手続一式と車両処分のセットです。

処分する車両に残存価値がある場合は買取金額から抹消手続の費用を差引いた残額の請求となります。買取金額が抹消費用を超えた部分に関してはお支払いいたします。

※損壊しているお車はその度合いによりお引取りできない場合があります

普通車・軽自動車共通

お手続部分 ¥11,350

<報酬分(税込)>
抹消(一時・永久) ¥8,800
車両引取立会 ¥2,200
<非課税費用>
普通車・軽自動車 ¥350
(永久抹消は無料)

→ ご依頼の流れ

<含まれる業務>

書類作成・申請

ナンバー取外作業

重量税還付手続(解体)

<料金加算となる業務>

複数種登録・申請

相続案件

お問い合わせサイド

お客様ご自身で書類を作成する際にご利用ください

お問い合わせサイド

抹消(廃車)解体処分一式について

「廃車」は手続と車両の処分がワンセットになります。手続は一般的に「抹消」と呼ばれ、それをすることによってナンバープレートを返納することができ、毎年課税される自動車税を止めることができます。

抹消の手続は軽自動車では「返納」といいます。「抹消」「返納」ともに一時的にするもの(再使用する可能性がある場合)と永久(復活させる可能性がない場合)のものがあり、解体処分では通常は後者となります。両者の違いは「車検残存期間がある解体処分」の際に受けられる重量税の還付を請求するか否かなので、しないない場合は、再使用する可能性がなくても解体工程の完了を待たずにできる「一時抹消・一時返納」で済ますケースも多々あります。

車両の解体処分は、自動車リサイクル法に則って行わなければなりません。登録事業者が車両を引取り、法に定められたとおりの工程で車両を解体処理していきます。

解体とはいえ、資源として再利用されるものも多いですから、社会情勢によっては資源として高値が付くこともあります。解体の工程自体は新車購入時に預託されるリサイクル料で賄うこととなっているので、資源として取引される値が、車両や処理物の移送、その他間接の経費を上回るほどであれば車両の持主に返金(持主から買取)することが可能となります。

お車に十分な残存価値がある場合は「車両換価処分代行」に切り替えて対応させていただきます。

全ては資源相場や社会情勢に左右されますので金額の上下動が激しいですが、弊所では手続におけるお客様のご負担を最小限にすること、ケースによっては逆に最大限の額をお支払いできるよう務めておりますので、どうぞご検討ください。

輸送の関係で、車両状態や周辺環境の状況によってお引取りできない場合があります。

ご依頼の流れ

ご連絡・書類整備

無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。

事前にご準備いただく書類と手続の料金をご説明します。その際にあわせて車検証の情報と車両状態をお伺いし、解体処分の判定を行います。解体の場合はおおよそ排気量別の買取価格もしくは残存価値の有無となりますのでその時点で手続費用を差引した請求額もしくはお支払額をお知らせします。

解体ではなく中古車流通での処分の方が良い可能性がある残る場合は現車査定を行うご提案をさせていただきます。

査定・車両引取・書類お預かり

解体処分の場合は訪問の際に書類一式と車両をお預かりします。査定を行う場合はここで処分方法の最終判定をし、中古車として換価処分の代行をさせていただく際は買取金額、もしくは想定したお支払額のお見積りを提示し、ご納得いただければ売却に必要な書類一式と車両をお預かりいたします。

現車査定後に解体処分を提案させていただく場合があることをご了承ください。この際に別途査定料等は頂きませんのでご安心ください。

完了・精算

解体処分の場合は工程が完了した時点(車両のお引き取りからおおよそ1~2週間程度)で永久抹消(返納)の手続を取ります。

手続完了後、手続費用を差引いた金額をお支払い、もしくは請求させていただきます。

中古車流通による換価処分の場合は、買取であれば車両と書類のお預かり後直ちに、オートオークションを利用する場合は売却が決まってからのお支払いとなります。

料金加算となるケース

以下の業務には別途加算料金が発生します。ご依頼の段階でお見積り金額を提示いたしますが、必要書類のお預かり後や業務遂行中に料金加算を要するイレギュラーが発生する場合があります。その際にはお客様に直ちにお知らせし判断を仰ぎます。

加算項目内容・金額

複数種登録

加算

名義変更をして抹消、変更をしてから名義変更、など、複数の申請を同時に行う場合

<¥3,300加算>

(必要となる手数料、登録印紙等は別途)

相続加算

相続名義変更に遺産分割協議書を要しない場合(相続人1名)

<¥5,500加算>

共同相続(共有の設定)

<¥8,800加算>

遺産分割協議書(総財産型書式)をお持ちの場合

<¥5,500加算>

遺言書(公正証書・または裁判所検認済)、相続に関する判決謄本、正本、調停調書、審判書をお持ちの場合

<¥8,800加算>

遺産分割協議成立申立書を弊所が作成する場合(査定料込)

<¥11,000加算>

遺産分割協議書(当該自動車限定)を弊所が作成する場合

<¥8,800加算>

(相続人様全員からの書類徴求はお客様にて)

※戸籍関係書類の代理取得費用はこれらに別途かかります

※相続関係や書類整備の軽重により加減算する場合があります

※総額見積は、名義変更前の、少なくとも相続関係、戸籍情報が確定した際にお知らせし、途中、過重な費用が掛かると予測される場合には直ちにお知らせいたします。その際のキャンセルは、そこまでの業務料金(戸籍関係書類の代理取得)をご請求させていただきます

特殊案件

加算

管財人名による名義変更

<¥5,500加算>

裁判所の調停、判決、決定(債権債務・所有権移転など)に基づく名義変更

<¥13,200加算>

お問い合わせサイド

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