法人設立

会社を設立すると否応がなしに毎年「決算の申告」の義務が課されます。個人事業であっても毎年「確定申告」を要しますが、義務の圧力や、求められる決算書の正確性などはやはり法人の方が断然上です。

だからこそ「会社の設立」は、慣習ではありますが対外的に起業の覚悟や本気度を見せる第一段階として捉えられる一面もあります。

小規模な株式会社や一般社団法人など、いわゆる一般的な「会社(法人)を作る」手続における過程として大まかに分けると、

1.「定款(会社のルールブック)を作る」

2.「公証役場で定款を認証してもらう」

3.「登記申請書を作り法務局で登記をする」

の3段階を経ます。

行政書士は1.2.の部分が職域で、事業開始後に必要となる許認可に合わせ、確認しながら慎重に進めていく必要があります。3.は司法書士の独占業務となります。

1.2.の部分を「設立」と捉えていますが、もちろん会社は3.の「登記」を経ないと実際のビジネスにおいて何の効力も持ちません。ですので「設立登記」でワンセットとされ、一貫して行えるのは司法書士とされています。

しかしながら、事業における行政機関に対する許認可申請の多くは行政書士の方が得意ですし、独占業務とされるものもあるため、会社設立の分野においては行政書士(定款と許認可)と司法書士(登記申請)の協業で行われることが多く、中にはダブルライセンス(行政書士、司法書士両方の資格)で引き受けているところもあります。

設立後の事業運営に必要な税理士、社会保険労務士、弁護士、弁理士など専門家の紹介も承ります。

株式会社設立

お手続部分 ¥77,000(非課税費用別)

※弊所は電子定款認証に対応していますので印紙代4万円はかかりません

<別途費用>
定款認証手数料¥50,000
定款謄本発行手数料約¥3,000
司法書士報酬(例)¥33,000
登録免許税¥150,000
(資本金の0.7%・下限15万円)

※総額でおおよそ¥310,000程度となります

一般社団法人・合同会社の設立もご相談ください

→ ご依頼の流れ

<含まれる業務>

定款作成・認証

定款謄本発行

議事録作成

司法書士への取次ぎ

(登記申請に係る費用別途)

<料金加算>

募集設立の場合

現物出資の場合

お問い合わせサイド

法人形態を選ぶ

法人には「営利法人」と「非営利法人」があります。一般的な「会社」は営利法人であり、会社法の下に存在します。株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、その他士業法人などが営利法人です。形態によって出資者の責任範囲が違っていたり会社の機関(取締役会とか監査役とか)設計が異なります。

非営利法人 には、医療法人や社会福祉法人、学校法人や宗教法人、一般社団法人や一般財団法人、そしてNPO(特定非営利活動)法人などがあります。

両者の違いはざっくりと「収益や財産を分配できるか否か」にあります。非営利といっても全てを寄付や基礎財産で運営しなければならない、というわけではありません。立派に営利(収益)事業もできるのですが、「会社」のように儲かった分を他への出資や山分け(分配)したり、ということができませんので、その分、非営利事業部分について税制優遇が与えられています。一般社団法人、一般財団法人に関しても公益に資すると認められると、非営利事業部分について税制上の優遇が受けられます。

通常なら「株式会社」を選択することになります。完全な営利目的であり、儲かれば配当も出せますし、株式制度をもって会社の拡大、ひいては株式の公開、証券取引所への上場も視野に入れることができる夢多き会社形態です。

ただ、株式会社は株主が「儲け、利益の分配」を目的に集うものであるため、社会貢献的性質、非営利的性質が強い場合は逆に株式会社ではなじまない場合もあります。その場合には主たる事業によって社会福祉法人やNPO、一般社団法人などが適していると思います。

社名の法人形態の部分は、その法人の形態だけではなくおおまかに何を目的としているかも表しますので、税制優遇にだけ目を向けるのではなく、「(将来)何をやりたいのか、何をやるのか」を明確にして法人形態を選ぶべきだと考えます。

私は株式会社も一般社団法人も設立し、代表をつとめています。起業する際にはNPOでの設立も検討していました。その経験からアドバイスができますのでお気軽にご相談ください。

法人を設立する

しっかりした事業計画が出来上がったら、個人事業か法人かを選択します。個人事業であればすぐに準備に着手できますが、法人を選択した場合は準備と並行して法人を設立しなければなりません。業種によっては法人名で様々な許認可を取らなければならないので事業計画においてそのロードマップも確定しておくことが重要です。

中小規模であれば、極論、発起人(1人~)だけで会社を作るわけですから設立は意外とスムーズに運びます。しかし最初から大規模(出資者や仲間が多い場合など)な会社設立は手順も多く、相当の期間を要する場合もあります。

まず、定款という「会社のルールブック」を作成します。全てはここから始まります。ここできちんとした定款を作成しなければ事業に必要な許認可が下りなかったり、事業展開によって都度何度も定款変更をしなければならなくなります。なのでじっくりと面談することが重要だと私は考えています。

発起人以外からも多くの出資者(株主)を募集し、それを資本として会社を設立する場合(募集設立といいます)、きちんとした発起人で話し合い、株主を募集し、創立総会を開催し、定款の承認を得て、設立時取締役を選任し・・・という民主主義的な過程を踏まなければなりません。

発起設立の場合は大概少人数であり、過程における決定事項は大体同じであっても意を同にして集った発起人でしょうからコトが早いのです。取締役選任でモメることも少ないでしょうし、この時点でモメるなら最初から見直した方がいいでしょう。

一通りの手続きを経て、議事録も作成すると「設立行為」は完了です。

設立と登記は別

設立して初めて会社が「出生」したこととなります。

人間であれば出生したら役所へ出生届を出し、戸籍に入れてもらいます。ここが会社で言う「登記」にあたります。

前段で述べたとおり、まず定款という「会社のルールブック」を作成します。全てはここから始まります。ここできちんとした定款を作成しなければ事業に必要な許認可が下りなかったり、事業展開によって都度何度も定款変更をしなければなりませんのでじっくりと面談することが重要だと私は考えています。

設立する行政書士は例えるなら産婦人科。登記をする司法書士は出生届を出しに行くお父さんやお母さん。生まれたての赤ちゃんが自分の足で役所へ行かないのと同じです。登記はやろうとすれば経営者ご自身でもできるものですが、そんな手間をかける時間があったらスタートした本業へ注力しましょう。

産婦人科の役割を担う行政書士ですが、もちろん司法書士も「本業」です。しかし会社の多くは開業のための何らかの許認可やその分野の手続きを伴います。行政書士は幅広くそこをカバーしているので行政書士に設立一式のご依頼をしていただけるのだと思います。特に定款の記載事項や、会社の「目的」欄に一つ記載漏れがあるだけでやりたかった業種の許認可が得られないこともあるので、幅広く熟知した士業へ任せることも大切です(修正のための変更にも費用と時間が掛かってしまいます)。

行政書士は定款の作成と公証役場での認証手続、議事録の作成を行うことができます。登記に関する部分は提携司法書士と連携し対応いたします。

※以下、弊所の起業支援のスタンスです。ご一読いただき是非お客様の夢の実現のパートナーとして選んでいただければ幸いです

<参考>

ご依頼の流れ

コンタクト・ヒアリング

無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。ヒアリングの日程調整を行います。

法人形態や機関設計、発起人、事業内容や必要な許認可に関することなどを大まかに確認させていただいた時点で概算のお見積りと必要書類等をお伝えいたします。

ここで業務委託契約を締結いたします。締結後、着手金もしくは法定費用分を先にお預かりさせて頂く場合があります。

着手

事業に必要な許認可要件を確認しながら定款原案を作成し、ドラフト(試案)を都度ご確認いただきます。

発起人、設立時役員予定者が複数いらっしゃる場合は必要に応じて全体での調整も行います。

定款がまとまりましたら公証役場にて認証を行い、定款謄本を発行してもらいます。ここまで完了しましたら発起人の金融機関口座に出資金の払い込みを出資者全員に行ってもらいます。

設立時取締役の選任や本店住所などを決めてもらい、議事録を作成します。

ここから先は登記申請となりますので司法書士へお取次ぎいたします。自主申請も可能ですが、専門家にお任せすることをお勧めします。

完了・精算

登記まで完了しましたら残金のご精算をいただきます。

事後、許認可や事業コンサルティングのご依頼をいただいた契約であっても原則、一旦ここでご精算いただきます。

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