文京区(東京都)の自動車の名義変更・住所変更一式(車庫証明とのセット)
こちらは車庫証明と名義変更・住所変更セットでのご案内ページです。
車庫証明のみのご依頼をご検討の方は
→「車庫証明(単品)(文京区)」へ!
→ ナンバー変更不要の場合の名義変更・住所変更と車庫証明のセット料金
→ ナンバー変更を要する場合の名義変更・住所変更と車庫証明のセット料金
→ 手続きの流れ
文京区は練馬ナンバー
普通車は「練馬自動車検査登録事務所」
軽自動車は「軽自動車検査協会練馬支所」管轄となります。
※販売事業者様へ
弊所は関東運輸局管内全域において丁種封印委託による出張封印、現車が遠隔地にある場合の出張封印の再々委託に対応しております
ナンバープレートを変更しない場合
※車検証に記載したい住所(使用の本拠)が文京区で、現車に練馬ナンバーが付いている場合はナンバープレートを変更する必要はありません
(変更も可能です:変更する場合は「ナンバープレートを変更する場合」を参照)
普通車
一式 ¥20,000!
<報酬分(税込)> | |
---|---|
車庫証明 | ¥8,800 |
名義・住所変更 | ¥8,800 |
<非課税費用> | |
車庫証明 | ¥2,600 |
登録印紙 | ¥500 |
(住所変更) | ¥350 |
<定価での総額> | ¥20,700 |
(住所変更) | ¥20,550 |
※名義変更・住所変更のみの場合は(車庫証明はお客様にて)
¥8,800 +登録印紙代
軽自動車
一式 ¥14,000!
<報酬分(税込)> | |
---|---|
名義・住所変更 | ¥8,800 |
車庫届出 | ¥5,500 |
<非課税費用> | |
車庫届出 | ¥500 |
<定価での総額> | ¥14,800 |
※名義変更・住所変更のみの場合は(車庫届出はお客様にて)
¥8,800
→ ご依頼の流れ
<一式に含まれる業務>
書類作成
車庫証明・届出の際の現地確認
<料金加算となる業務>
必要書類の代理取得
複数種登録・申請
相続案件
※高年式車の名義変更には自動車取得税が別途発生する場合があります
ナンバープレートを変更する場合
※車検証に記載したい住所(使用の本拠)が文京区で、現車に練馬「以外」のナンバーが付いている場合ナンバープレートを変更しなければなりません
普通車
一式 ¥27,000!
<報酬分(税込)> | |
---|---|
車庫証明 | ¥8,800 |
名義・住所変更 | ¥8,800 |
出張作業 | ¥5,500 |
<非課税費用> | |
車庫証明 | ¥2,600 |
登録印紙 | ¥500 |
(住所変更) | ¥350 |
ナンバープレート代 | ¥1,450 |
<定価での総額> | ¥27,650 |
(住所変更) | ¥27,500 |
※名義変更・住所変更のみの場合は(車庫証明はお客様にて)
¥15,750 +登録印紙代
軽自動車
一式 ¥21,000!
<報酬分(税込)> | |
---|---|
名義・住所変更 | ¥8,800 |
車庫届出 | ¥5,500 |
出張作業 | ¥5,500 |
<非課税費用> | |
ナンバープレート代 | ¥1,470 |
車庫届出 | ¥500 |
<定価での総額> | ¥21,770 |
※ナンバー郵送対応の場合 ▲5,500
※名義変更・住所変更のみの場合は(ナンバー取付・車庫はお客様にて)
¥10,270
→ ご依頼の流れ
<一式に含まれる業務>
書類作成・申請
車庫証明・届出の際の現地確認
ナンバー・ステッカー交換作業
<料金加算となる業務>
必要書類の代理取得
複数種登録・申請
相続案件
字光式プレート
ナンバー・ステッカー以外の作業
ナンバー交換作業を行うケースにおいて、ナンバー管轄外への訪問を要する場合は別途料金が発生いたします
例:自宅は品川ナンバー管轄だが、ナンバー交換作業は八王子の勤務先駐車場で行ってほしい
例:埼玉運輸支局への持込登録が必要な場合において、世田谷へ車を引き取りに来てほしい
など
希望ナンバー(ペイント式・無抽選番号)
一式金額プラス ¥6,000 で承ります
※ナンバー代差額・予約申込手続にかかる料金込
※ペイント式・抽選番号は一式金額プラス ¥8,000 となります
※字光式をご希望、字光式・ペイント式間での変更は別途作業を要しますのでご相談ください
※関東運輸局管轄全域で出張封印の対応が可能ですが登録の内容、条件によっては出張封印ができない場合があります。
※封印制度がない軽自動車のみ、ナンバープレートや車検証等の納品を郵送で行わせていただくことも可能です
お客様ご自身で書類を作成する際にご利用ください
手続きの流れ
書類のお預かりから車庫の申請、車検証の書き換え、最後のナンバープレート交換・出張封印までの流れは以下の通りとなります。
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
その1-必要書類のご準備とお預かり
■必要書類一式のご準備
お手続きに必要な書類一式をご準備いただきます
名義変更に必要な書類はこちらをご確認ください
住所の変更に必要な書類はこちらをご確認ください
※必ず事前に弊所にメールか電話にて必要書類をご確認ください
■書類のご送付
送付はレターパック、宅配便など記録の残る方法でお願いいたします。
※お客様のご連絡先のご記入をお願いいたします。また発送の際は弊所へご一報ください
その2-書類の受領・内容確認と作成作業
■受領書類の内容確認
内容を確認し、不備などがありましたらお知らせいたします。なければ作成に着手します。
■書類作成完了と申請準備
申請書類一式の作成が完了、申請の準備が整います。
その3-申請から交付
登録車(普通車)と軽自動車では流れが異なります。
登録車(軽自動車以外)の場合
■1.車庫証明の申請
申請書類一式を申請します。窓口で書類の記載内容を審査され、問題がなければ受理となり、手数料の納付(証紙の貼付)によって交付予定日が確定され、本審査が始まります。
保管場所に問題があった場合は交付予定日前日までに弊所に連絡が入り、不備の訂正や補正の指示がなされます。これによって交付日が延期となる場合もあります。また、補正ができなかった場合は申請が却下されます。
■2.車庫証明の交付
2~4営業日目(警察署によって期間が異なります)に交付される車庫証明書と標章(車庫ステッカー)を受領しに行きます。
■3.車検証書き換え(登録)の申請
交付された車庫証明書を登録書類一式に合わせ、新たな使用者住所を管轄する運輸支局(自動車検査登録事務所)に申請書類一式を申請します。
■4.新車検証・ナンバープレートの交付
新車検証との交付を受け、職権に基づき封印玉を受領し、税の申告を行い、新ナンバープレートの交付を受けます。
軽自動車の場合
■1.車検証書き換え(記載変更)の申請
新たな使用者住所を管轄する軽自動車検査協会に申請書類一式を申請します。
■2.新車検証・ナンバープレートの交付
新車検証との交付を受け、税の申告を行い、新ナンバープレートの交付を受けます。
■3.車庫の届出
新たな駐車場を管轄する警察署に届け出をし、新標章(ステッカー)を受領します。
※※ナンバープレート交換が不要の場合はここまでで完了となります※※
↓以下、ナンバープレート交換を要する場合
その4-新旧ナンバープレート交換と施封作業
■1.駐車場などへお伺い
ご自宅や駐車場など、お車の所在地へお伺いします。
※これ以外の場所でも行うことができますが、ナンバー管轄を越える場所への訪問は別途料金がかかります
■2.新旧ナンバープレートの交換作業
車台番号と旧ナンバーを確認した上で新旧ナンバーの交換作業を行い、車台番号打刻の石刷りもしくは撮影をします。
※車庫証明ステッカーの交換作業も行います
■3.施封作業
封印の作業を行います。
※軽自動車ではこの作業はありません
最後に、弊所が運輸支局(自動車検査登録事務所)に旧ナンバープレートを返納して終了となります。
名義変更(移転登録)の必要書類について(東京都文京区)
一般的な名義変更は車検証の「所有者」を変更することを言いますが、もし所有者が自動車販売会社やファイナンス会社などの名前になっている場合はそちらからの書類が必要となり、車検証上の使用者様ご自身でお手配いただかなければなりませんのでお問い合わせください。
以下の書類をご準備いただき、弊所までご送付ください。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
譲り渡す側(手続き前(現車検証記載)の所有者)の必要書類
普通車(登録車:軽自動車以外)
■譲渡証明書
「譲渡人印」欄の最上段に実印のご捺印(記入は不要です)
最も重要な書類ですので誤字脱字訂正や取り扱いに注意が必要です。
書式はこちら→ 譲渡証明書
■印鑑証明書
現車検証記載の所有者住所と同一かどうか、有効期限(発行から3か月以内)を確認
※転居などで住所が違っている場合は前住所記載の住民票(法人の場合は履歴事項証明)が必要となります。それでも異なる場合はご相談ください。
■委任状(登録用)
「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です)
※誤字脱字訂正があると改めてご捺印をいただかなくてはなりませんのでご捺印のみにとどめでください。
書式はこちら→ 委任状(登録用)
軽自動車
譲り受ける側(新たに所有者・使用者になる人)の必要書類
普通車・軽自動車共通
■車庫証明に関する書類一式
→ 車庫証明の必要書類(別ウィンドウが開きます)
■車検証原本
弊所へ送付するタイミングにご注意ください
※車検証原本はお車に乗る際に車載義務があります。一連のお手続きの中で車庫証明の取得までには数日を要しますので、その間お車をご利用する予定がある場合は、車検証の書き換えを行う日の前日までに弊所に到着するようその他の書類とは別送願います
普通車(登録車:軽自動車以外)
■印鑑証明書
役所・法務局(法人の場合)で取得
※印鑑証明書には有効期限(発行から3か月以内)がありますのでご注意ください。
■委任状(登録用)
「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です)
※誤字脱字訂正があると改めてご捺印をいただかなくてはなりませんのでご捺印のみにとどめでください。
書式はこちら→ 委任状(登録用)
軽自動車
■申請依頼書
左半分「所有者」「使用者」欄に認め印(法人は丸印)のご捺印(記入は不要です)
所有者と使用者を別個とする登録の場合は、それぞれ所有者で1枚、使用者で1枚の申請依頼書をご利用ください。
書式はこちら→ 申請依頼書
■住民票(法人は履歴事項証明書など)もしくは印鑑証明書
役所・法務局(法人の場合)で取得
コピーでも大丈夫ですが、弊所では原本をお預かりしております。
住所変更(変更登録)の必要書類について(東京都文京区)
前提として、今の車検証に記載されいている「所有者」がお客様名であることをご確認ください。もし自動車販売会社やファイナンス会社などの名前になっている場合は別途そちらからの書類が必要となりますのでご連絡ください(お客様ご自身でお手配いただかなければならない場合があります)。
以下の書類をご準備いただき、弊所までご送付ください。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
普通車・軽自動車共通
■車庫証明に関する書類一式
→ 車庫証明の必要書類(別ウィンドウが開きます)
■車検証原本
弊所へ送付するタイミングにご注意ください
※車検証原本はお車に乗る際に車載義務があります。一連のお手続きの中で車庫証明の取得までには数日を要しますので、その間お車をご利用する予定がある場合は、車検証の書き換えを行う日の前日までに弊所に到着するようその他の書類とは別送願います
■住民票(法人は履歴事項証明書など)
役所・法務局(法人の場合)で取得
現車検証記載のご住所と、住民票記載の「前住所」が一致していることをご確認ください。
※一致していない場合はお問い合わせください
普通車(登録車:軽自動車以外)
■委任状(登録用)※所有者・使用者が別の場合はそれぞれ必要です
「委任者」欄の捺印個所に実印のご捺印(記入は不要です)
※誤字脱字訂正があると改めてご捺印をいただかなくてはなりませんのでご捺印のみにとどめでください。
書式はこちら→ 委任状(登録用)
軽自動車
■申請依頼書※所有者・使用者が別の場合はそれぞれ必要です
左半分「所有者」「使用者」欄に認め印(法人は丸印)のご捺印(記入は不要です)
※所有者と使用者を別個とする登録の場合は、それぞれ所有者で1枚、使用者で1枚の申請依頼書をご利用ください。
書式はこちら→ 申請依頼書
<書類一式のご送付>
以上の書類をご準備いただき、弊所へ宅配便やレターパック等、記録の残る方法でご送付ください。
※書類一式と別に車検証原本をお送りいただく際のタイミングは事前にお問い合わせ願います
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください↓。