車庫証明のい・ろ・は

車庫証明の手続きは「一番簡単で一番やっかい」です。普通車、軽自動車両方とも申請書(軽自動車は届出書)は似たような書き方、そろえる書類も大体同じ、そして交付される書類、ステッカーも同じものですが、何より手間がかかるのです。

特に普通車の場合は最低2度(申請時と交付時)管轄の警察署に赴かなくてはならないこと(軽自動車は1度、即日交付がほとんど)、そして「書き物」が意外と実生活と離れた部分があるからです。

一般的に「車庫証明」と呼んでいますが正式には駐車場を管轄する警察署へ「自動車保管場所証明申請」をし、そこから「自動車保管場所証明書」と「保管場所標章」の交付を受けます。こちらは「新たに自分の車を入手するのですが、その手続きを行う前提として私の保管場所が適正に確保されていることを証明願います」という手続です。

軽自動車の場合は同様に「自動車保管場所届出」をし、「保管場所標章」の交付を受けます。こちらは「新たな自分の軽自動車を入手しました、そのための適正な保管場所があることを届け出ます」という手続です。

ここでの説明はごく一般的なケースです。申請書(届出書)、自認書、使用承諾証明書は捺印箇所や記載を誤ると使用不能になる場合があります。不安だったり迷った時には手を付けず私ども専門家もしくは管轄の警察署へご相談ください

車庫証明(届出)に関する書類

・申請書(届出書)

目当ての車の名義人となる方が「申請者」軽自動車の場合は「届出者」となります。普通車の場合、この書類に記載する車両情報を間違えてしまうと目的の名義や住所の変更手続に進めなくなります。事後訂正が効く部分と効かない部分がありますので記載には最大の注意が必要です。

・自動車保管場所使用承諾証明書

駐車場が他の人のモノ、つまり申請者、届出者自身が所有する土地(建物内駐車場の場合は建物)でない場合は全てこの書類となります

・自認書

駐車場が申請者、届出者自身が所有する土地(建物内駐車場の場合は建物)の場合はこちらの書類となります

・所在図・配置図

保管場所の所在(どこの場所に駐車場があるか)を記した地図と、配置(その駐車場のどの位置にとめるか)、スペースの寸法、接続する道路の幅員を記入した図面を作成します

・その他添付書類

地域によってはその場所に使用の本拠がある証明書類の添付が必要です。個人であれば住民票や印鑑登録証明書などのコピー、法人であればその住所が記載されている印鑑登録証明書や現在事項証明書、それらが使用の本拠と一致しない場合は公共料金の領収書や郵便物、一致しない理由を記した理由書等、それぞれの地域のローカルルールに一番左右される部分です

普通車の申請書と軽自動車の届出書

東京車庫

東京普通車

神奈川車庫

神奈川普通車

※軽自動車の届出書も記入項目はほぼ一緒です。東京都はスキャナー取り込みをする関係で他県用紙が使用できない場合があります。また、様式の枚数が異なる他県用紙は使用できない場合があります

■車両情報

・車名

車検証に記載されている「車名」です。一般的には「トヨタ」「ホンダ」などとなります。「カローラ」や「プリウス」「フィット」は通称名ですので書くと誤りとなります

・型式

こちらも車検証に記載されています。「DAA-・・・・」「DBA-・・・」という書式ですが、並行輸入車などでは「不明」となっている車も多いので、その場合はそのまま「不明」と書きます

・車台番号

こちらが目的の車を特定する固有の番号となります。数字の桁が多いので間違わないように記入してください

・車両寸法

駐車場の広さが車の寸法よりも小さければ当然ながら却下されます。特に立体駐車場では高さ寸法に気を付けなければなりません。

■使用の本拠

個人の場合は住民票の住所となります。住民票の住所と使用の本拠が異なる場合はその理由、本拠がそこである証明書類が必要となります。

■保管場所の住所

保管場所は「使用の本拠から直線距離で2km以内(半径2km以内)」とされています。駐車場が使用の本拠から市町村や警察の管轄を越える場合にはこの「保管場所」を管轄する警察署へ申請(届出)することになります

■申請者(届出者)

申請者(届出者)の住所は個人の場合は原則、住民票もしくは印鑑登録証明書記載の住所です。会社や法人の営業所などを車検証上の使用者として登録する場合には営業所名で申請(届出)することもあります

※欄外の「連絡先」は申請者(届出者)ご本人、もしくは駐車場について警察からの問い合わせがあった場合に説明できる人でなければなりません

※申請者(届出者)や家族の名前で以前に同じ場所で車庫証明(届出)をした車や、下取り予定車などがその場所ある場合は申請(届出)時にその車両情報を警察に伝えなければなりませんので、ナンバーや車台番号を控えて出向いてください。申請書、届出書、もしくは様式によって所在図・配置図に記入欄がありますが地域の書式で記載箇所や記載方法が異なります

保管場所使用承諾証明書

使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書

■保管場所の住所

駐車場の住所です。建物内駐車場(家の中のガレージや立体駐車場)、戸建て住宅などの敷地内駐車場では住居表示(・・1番1号)が原則、住居表示が行われていない地域や、建物がない敷地では地番表記(1番、1番地、1番地1など)を用いますが、ローカルルールが強い部分ですので管轄の警察署に確認します

■契約者

個人の場合は住民票記載の住所氏名となります

■使用者

契約者と使用者が異なる場合に記入します(例:自分の車をとめているが契約者は勤務である場合など)

■使用期間

一般的には駐車場の契約期間を記入します。当然ながら契約期間内であることが必要ですし、申請(届出)の時点で契約満了まで1~3ヶ月以上必要です(ローカルルールに左右されますので残期間が短い場合は管轄の警察に確認します。あくまでも「使用期間」であればよいので、契約を更新することが確実な場合は不動産管理会社や地主さんにお願いして長めの期間を記入してもらったり、前倒しで契約更新手続きをお願いしてみるのも手です)

■証明者

駐車場の土地所有者の署名、捺印をします。契約で不動産管理会社に駐車場管理を一任している場合は管理会社の署名、捺印でも受理されますが、地域によっては認められないケースもあります

※土地が申請者(届出者)を含めた共同所有の場合は申請者(届出者)は「自認書」への署名捺印、その他の所有者全員から「保管場所使用承諾書」への署名捺印が必要です

自認書

自認書

自認書

■自認者

署名捺印をします。ここに押す印鑑は申請書(届出書)の申請者(届出者)欄の捺印箇所の印鑑と同一のものとなります

※土地が申請者(届出者)を含めた共同所有の場合は申請者(届出者)は「自認書」への署名捺印、その他の所有者全員から「保管場所使用承諾書」への署名捺印が必要です

所在図・配置図

配置図

所在図・配置図

■所在図

駐車場の場所と使用の本拠(自宅など)の場所を説明する図を作成します。地図のコピーで代用することができます。使用の本拠と駐車場が同一敷地でない場合には、両者間の直線距離を明示します。手書きで記入する場合には「調査員が所在図を頼りに現地に行くことができる」レベルの地図を記載することになります。あくまで申請(届出)の添付資料ですので「警察にも地図があるだろう」「住所を書いてあるから行けるだろう」では通用しません

※現在の車検証が所有者と使用者が同じであろうが、別々に記載されていようが、必要なのは「所有者からの書類一式」のみです。

※所有者の情報(住所など)に変更がある場合は「変更抹消」、所有者名義を同時変更して抹消する場合は「移転抹消」となり2つの登録を同時に行うこととなります

■配置図

駐車場内での車の配置を記した図面を作成します。「このような車両配置の駐車場のココの部分」「駐車スペースの長さ、幅、(高さ:屋根がある場合や立体駐車場)」「出入口の位置」「接続道路の幅員」を必ず明確にしなければなりません

※「接続道路」は重要です。二項道路などの関係でセットバック対象となっている部分を保管場所とすることはできません。狭い道路(幅員4m以下)沿いの駐車場は事前に市区町村への確認が必要です

■必要書類一覧(ダウンロード可)

※車庫証明申請書(複写式タイプ)、保管場所使用承諾書、自認書、配置図は最寄りの警察署(交番は不可)、各都県警察のホームページからでも入手可能です

普通車(軽自動車以外)の保管場所証明申請書

東京都様式(2枚1セット)

千葉県様式(4枚1セット)

埼玉県様式(4枚1セット)

神奈川県様式(4枚1セット:4枚目への氏名記載と捺印は不要です)

軽自動車の保管場所届出書

東京都様式(2枚1セット)

千葉県様式(3枚1セット)

埼玉県様式(3枚1セット)

神奈川県様式(3枚1セット:3枚目への氏名記載と捺印は不要です)

普通車・軽自動車共通

使用承諾証明書(同居の親族含め「借りている土地・駐車場」のとき必須)

自認書(自己所有の土地・駐車場のとき必須)

配置概略図(弊所独自様式:申請・届出には利用できません)

配置図(正式のもの:弊所が作成します)

※駐車場の土地が「共有名義」となっている場合、共有者全員から「自動車保管場所使用承諾証明書」に自署、捺印をいただかなければなりません。

ご自身も共有者の一人の場合はご自身が「自認書」、それ以外の共有者からは「自動車保管場所使用承諾証明書」となります。

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