よくあるご質問
自動車分野
Q.車庫証明の料金はいくらですか?経験があるので途中まで記入したものでも引き受けてくれますか?
Q.ナンバー変更を伴う普通車の名義変更をお願いしたいのですが、車を預けなければいけないのですか?
Q.他に一番安いところを見つけました。そこの価格に合わせてもらえませんか?
Q.亡くなった父親の車の抹消登録をお願いしたいのですが、一緒に買取や処分もしてもらえるのですか?
Q.個人売買で私の車を売ったのですが互いに時間が取れません。手続を全部丸投げしてもいいですか?
Q.車を売ろうと思ったら車検証上の所有者の会社がなくなっていました。手続きを代行してくれますか?
起業・事業運営支援分野
Q.起業を考えているのですが、事業計画の相談から実際の経営までサポートしてもらえるのですか?
Q.顧問契約っていったい何をしてくれるのですか?いくらかかるのですか?
その他・料金など
Q 車庫証明の料金はいくらですか?経験があるので途中まで記入したものでも引き受けてくれますか? |
A 車庫証明の料金は申請先の地域と作業内容別で設定しています。 各ページの左にあるメニューの「車庫証明」「軽自動車の車庫証明」から入っていただき、地域から進むと市町村別に料金を表示しています。 車庫証明書類をご自身でどんどん作成していただいて結構ですが、知識が曖昧だったり不安な箇所のご記入は避けてください。結局やり直しになると時間も料金もかかってしまいます。 |
Q ナンバー変更を伴う普通車の名義変更をお願いしたいのですが、車を預けなければいけないのですか? |
A 普通の車(軽自動車以外)では後部のナンバープレートに「封印」をしなければなりません。原則は新しいナンバーを発行する陸運支局、自動車検査登録事務所へ車両を持込みしなければなりませんが、弊所は関東運輸局管轄全域において出張封印が可能ですのですべてのケースで車両をお預かりするわけではありません。 (車両をお預かりする(出張封印ができない)ケースとしては、お客様の地域内での「封印委託」登録を陸運局から受けている自動車販売店様から車を購入した場合などが挙げられます。まずはご相談ください) |
Q 他に一番安いところを見つけました。そこの価格に合わせてもらえませんか? |
A それはお断りいたします。 行政書士は自由に価格設定することを許されています。弊所では質、責任、採算を慎重に検討して価格を設定しており、ダンピング競争に参加することはありませんのでどうぞ最安の方を選んでご依頼ください。 お見積り時、業務完了後や決済時に内容やボリュームに応じてこちらから値引きを申し出ることは多々ありますが、原則、特に業務完了後の決済時にお客様からからによるお値引き要求は一切受け付けておりませんのであらかじめご承知おきください。 |
Q 許認可について、許可の保証はしてくれないのですか? |
A 残念ながらできません。 許認可については要件さえ満たせばもらえるものとそうでないものがあります。 無事に許認可を頂けるよう全力を尽くしますが、「絶対」とは言い切れないのが実情ですので、業務委託契約締結の際に「申請まで(書類作成)」の料金と成功報酬的部分を分けさせていただいております。 しかし、行政書士は「書類を作成」する仕事ですので、一般的に成功報酬的部分は小さいものとご承知おきください。そのために事前のお客様からのヒアリングや調査、許認可庁と慎重に相談しながら業務を進め、成功率を上げる方法をとっています。 |
Q 亡くなった父親の車の抹消登録をお願いしたいのですが、一緒に買取や処分もしてもらえるのですか? |
A はい。喜んでお引き受けいたします。 亡くなられた方の財産処分はご遺族にとって非常に厳しい精神状況の中で行わなければなりませんので、どうしても時間や簡便さを優先してしまう傾向にありますが、弊所では「亡くなられた方の大切な車だからこそ」正当な評価の下に換価処分されるべきであると考えており、依頼をした事業者が提示した価格の正当性を吟味する間もなく、言い値で処分することだけは避けるべきだと考えます。 弊所では相続にかかる名義変更まもちろん、ワンストップで「オートオークション代行、買取(オートオークションで取引される金額が30万円以下と予想される場合はこちらの方が有益)併用方式」による公明正大な車両換価処分を、併設法人である株式会社自動車生活総合研究所で行います。 換価処分もご依頼いただいた際は相続にかかる名義変更や抹消登録はどのような案件でも一律¥5,500(印紙代別)とさせていただき、販売経費として売却代金の中から控除してお支払いいたします。 |
Q 個人売買で私の車を売ったのですがお互いに時間が取れません。手続きを全部丸投げしてもいいですか? |
A 丸投げいただいて構いません。 しかし、売り側、買い側どちらかが「すべての書類の準備」に関しご協力を頂きます。例えば、弊所から相手方様への連絡がスムーズにとれるよう取り次いでいただいたり、万が一、途中でキャンセルとなった場合にそれまでの業務料金をご負担を頂くいわば「責任者」を確定していただきます。 お支払いにつきましてはその「責任者様」に履行していただきます。個人売買の場合、互いの居住地の遠近、車両の輸送方法、決済方法などケースバイケースである場合が多いのでまずはお気軽にご相談ください。 |
Q 車を売ろうと思ったら車検証上の所有者の会社がなくなっていました。手続きを代行してくれますか? |
A 行政書士としてご協力できる範囲で代行は可能です。 しかし所有者である会社について、代表者の行方を調査したり、代表者との直接交渉は原則できないとお考えください。 まずは法務局にてその会社の「履歴事項全部証明書」を取得した上でご相談ください。 但し、全てが全てスムーズに事が運ぶとは限りません。最終的に裁判手続きが必要となる場合も多々あります。そうなると行政書士の業務範囲外ですので司法書士、弁護士をご紹介することになります。その場合もそこまでの業務料金をご請求させて頂かなければならないことをご理解ください。 ファイナンスの支払い途中であれば、個人情報の兼合いからファイナンス会社との交渉はご本人(ファイナンス契約者)と指定されるケースもあります。まずはご相談ください。 |
Q 起業を考えているのですが、事業計画の相談から実際の経営までサポートしてもらえるのですか? |
A はい。弊所では起業前から経営までのサポートをセットメニューで用意しておりますし、部分的なご依頼でも喜んでお引き受けします。 単純な机上の概論や手続だけではなく、私自身が実際に経験してきた起業、会社設立、経営経験を基にメンタルサポートも含めてお役に立てるものと考えております。ただ、あくまでもスタートアップ段階や中小零細事業者様が主な対象であり、株式を上場する、最初から大きく会社を募集設立する、といったテクニカルな案件には正直私では足りないと思います。 |
Q 顧問契約っていったい何をしてくれるのですか?いくらかかるのですか? |
A 実務で言えば契約書の作成や文面の確認、事務補助や事務効率の問題点の解決、従業員の生産性の向上や管理のサポートが主です。何より経営者様の相談相手、「分からないこと」を調べる係、問題解決策の提案係と言った方が的確でしょうか。 経営者はどうしても主観で判断をしがちになります。それは経営者は孤独だからです。それが誤っていると事業に大きな影響を及ぼしてしまうこともあります。それを防ぐために「社外の第三者」の目で経営者様とコミュニケーションを取りながら違う考え方もあることを提案させていただきます。 私自身、会社を経営していて常に感じることは「利害なく、心を開いて相談できる仲間が欲しい」ことでした。それを私が担い、みなさまに提供します。逆に私が相談してしまうこともあるかもしれません。 行政書士となる前から様々な会社の経営者様の相談相手となってきました(無報酬ですが)。私も含め多分、この悩みは経営者に共通しているのだろう、と感じています。 顧問料につきましては内容や規模にもよりますが1~3万円/月程度とお考えください。 |
Q 内容証明を送りたい相手がいるのですが、怖いので代理人と記名して作成してもらえますか? |
A 残念ながらそれはお断りいたします。 相手と紛争になることが確実であれば弁護士の方が適任です。行政書士が作成する内容証明郵便はあくまでも「事実関係」を相手に確認させる「通知・通告」もしくは通知・通告に対する「相手方の通知を認める回答」にとどめるべきでありと考えるからです。 「もし履行されない場合は~する」として条件を付けることにより相手方に心理的圧力をもたらすのが内容証明ですから、紛争前提であれば代理人は弁護士が適任だと考えます。行政書士はあくまでも通知・通告人(ご依頼者様)の「文書作成代理人」であり、相手方との交渉や代理行為はできません。 ですので弊所で作成できる内容証明郵便は「もし履行されない場合は弁護士に依頼の上、法的判断にゆだねる」「当通知文書作成代理人 行政書士 尾作 宣成」と記載させていただきます(通知人名も記載します)。 行政書士も一応は法務職ですので相手方に対し心理的効果を狙うだけであれば十分かと思われますが、相手方の反応に対して通知者(ご依頼者様)を法的に守る権限は有していないことをご承知おきください。そうなった場合には弁護士と連携いたします。 弊所のスタンスとしては、あくまでも当事者間による和解合意、相手方に対し穏便に義務の履行を目指す文面とし、最終的に「当事者間が書面で約す」ことを到達点とした内容とさせていただきます。 適切な手段かどうか(弁護士に任せるべきか否かを含む)も一緒に考えますのでお気軽にご相談ください。 |
Q 料金は全て全額前払いですか? |
A いいえ。基本は後払いです。 短期間で完了する単発のお仕事(車庫証明や名義変更など)は納品時に現金でお支払いいただくか、事前にご連絡する完了予定日までにお振込みいただきます。 許認可関連など比較的時間を要するお仕事の場合、まずはヒアリングをさせていただき、お支払方法などを記載した業務委託契約を取り交わさせていただきます。この際にまず着手金として概算見積金額の20%程度をいただきます。そして申請時に契約で取り決めた部分の金額をお支払いいただき、許認可が取得できた時点で残額をお支払いいただきます。お客様都合により途中で断念、取下げとなった場合には申請時までの報酬分をお支払いいただきます。許認可の場合、不許可となる可能性もあります。最大限、事前調査や情報収集、それに基づく申請書類の作成をいたしますが許可取得保証はできません。 法定費用が発生する案件につきましては事前にお支払いをお願いする場合があります。 クレジットカードはご利用できませんのでご承知おきください。また、お振込みの際の振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします。 |