自動車名義変更の話

自動車の名義変更と車庫証明についてざっくりとお話しします

自動車に乗る人ならば一度は「名義変更」という言葉は聞いたことがあると思います。ご自身で行ったことがある方も結構いらっしゃると思います。しかしその中にはいろいろなケースがあることをご存知ですか?ここでは普通車(軽や二輪以外の車)について述べます。

以下、山田太郎さん(譲り渡す人)の車を、佐藤花子さん(譲り受ける人)の名義にする、として話を進めます。

「名義変更」には手続上複数の種類がある

一般的に自動車における「名義変更」を最も広くとらえれば、車検証の記載内容のうちの所有者、使用者の名称や住所、ナンバーなどを変えること全てが「名義変更」ともいえますし、「名義」と「住所」を分けると前者が名義変更、後者は住所変更だ、ともいえます。

しかし、これらどちらの名義変更であっても、手続上で細かく言えば車検証の記載内容を変える「検査証記入申請」プラス、変えた内容に応じて「移転登録」か「変更登録」を行うというどちらかのセットとなります。それぞれ違う性質の個別の手続ですし、その中で条件によってさらに細分化され、それに応じて整える書類もまた違ってきます。

車検証上の「所有者」だけを変えるのか、使用者を変えるのか、所有者の住所を変えるのか、使用者の住所を変えるのか、使用の本拠が変わるのか、ナンバーだけを変えるのか、それとも全部の項目が変わるのか、などなど、意外と多くの条件が想像できるものなのです。

車の所有者を変更する手続きの前提条件は「車検が残っていること」です。すでに車検満了日が過ぎている(車検が切れている)車両の場合、いわゆる「名義変更(所有者が変わる)」はできませんのでご注意ください(軽自動車を除く)。但し、変更登録に該当するものや、一般の方にはあまり関係はないと思いますが、一時抹消登録(ナンバーを返納する)と同時に行う場合は車検が切れている状態でも可能です(移転抹消、転入抹消、変更抹消)。

ちなみに車検証上には「所有者」欄と「使用者」欄、そして「使用の本拠の位置」欄があります。所有者と使用者が同一の場合、情報は「所有者」欄に記載され、「使用者」欄は名称、住所、ともに「***」と表示されます。この場合を「所(有)使(用)同一」(しょしどういつ)と呼んでいます。使用の本拠も「***」となるケースがほとんどです。

「使用の本拠」とは、例えば「株式会社○○」という会社があって、本社が東京だが実際に使うのは札幌にある支店の場合、その支店が「本拠」となるわけですから、所有者は本社のある東京、使用の本拠は支店の札幌の住所となる場合に記載されます。別記しますが、使用者は登録に印鑑登録証明書を必要としないので車検証上の所有者欄には本社を、使用者欄に支店名(株式会社○○ 札幌支店)のような登録を支店の認印でする場合もあります。

移転登録と譲渡証明書

■譲り渡す「意思」

「移転登録」とは車検証上の「所有者」自体を変更させる手続きを言います。要は「車検証上の所有者(車両の持ち主)を変更する」という手続です。個人であれば「山田太郎さんから全く他人の佐藤花子さんへ」変えることです。この場合、譲り渡す側の山田太郎さんの「譲り渡す意思」を証明しなければなりませんよね?

それに必要な書類が「譲渡証明書」という書類です。

譲渡証明書
譲渡証明書.pdf

①には今の車検証上の所有者、山田太郎さんの「現在の」住所氏名が入り、②には「譲り渡す意思」を示す実印(印鑑登録がされている印)を捺印します。これに印鑑登録証明書をくっつけることによって「あ、山田太郎さんは他の人に車を譲り渡す意思があるんだな」と「譲り渡す意思」を対外的に証明することとなります。

「山田」のハンコなんてその辺で100円で売っています。印だけでは偽りの捺印である可能性が排除できませんので、原則、山田太郎さんご本人しか取得できない(代理取得することはできますが)「印鑑登録証明書」を添付することによって「本人の意思」を強く確定するわけです。

■車検証に書いてある住所が今の住所と違う!

ここで問題になるのは山田さんの現住所が車検証上の住所と異なる場合です。手続では印鑑証明書に記載されている現住所と車検証上の住所の一致が当然に求められます。しかし法に定められているとはいえ実生活では引越するたびにいちいち車の住所変更をする人は多くありませんので名義変更の際にあわせて過去(車検証を作った時の情報)と現在までの変遷の過程(こちらの用語として「住所をつなぐ」と言います)を証明すればそれでいいよ、としてくれているわけです(もちろん、本来は変わるたびに車検証を作り直さなければなりません)。

作業手順としてはまず、現在の住所の区市町村の役所で「前住所(何処から今の住所に引っ越してきたか)記載の住民票」を取得します。前住所を確定したところで車検証上の住所と一致すれば用は済みますが、一致しない場合にはさらに過去まで探らなければならない場合もあります。

次段階として、その「前住所」の市区町村で住民票の「除票(除かれた住民票)」を取得してみます。それにも同様にそこの「前住所」が載ります。通常はここまでやれば解決できますが、除票が取得できる期間は「除かれて(引っ越して)から5年まで」とされているため時間の経過ですでに消去されていたり、除票が取ったところまだつながらないという場合もあります。そんな時には山田さんの本籍地の市区町村から「戸籍の附票」を取り寄せすることになります。しかしこれも婚姻などで戸籍を作り直したり(抜けた方の戸籍の附表情報は5年)、役所側の戸籍を電算化した関係で全ての情報が取得できるとは限りません。ここまでやっても「絶対」ではないのです。

このように最終的にどうしようもなくなった時、それまで取寄せた書類とともに「ここまで精一杯追ったのですがつながりませんでした、しかし山田太郎本人であることは間違いないので許してください(こんな砕けた文章ではありませんが)」という書類を提出し、判断を仰ぐことになります。このケースでも最低、戸籍の附表までは取得しないと「精一杯やった」とは認めてもらえないので注意が必要です。

通常の名義変更などではここまで大ごとになることは滅多にありません。数十年乗った車だったり、転勤族でその間に数十回転居した場合などで稀にあるケースです。

あとは近年多かった市町村合併、都市計画や区画整理などで居住地の住所の名前自体変わっていて、すんなり手続きが進まないということもあります。この場合はその市区町村の役所で住所が変更された旨の書類を取り寄せることができます。たとえ行政側の都合で勝手に名称が変わったのだとしてもその書類を取り寄せなければなりません。

住所つなぎが大変だと「自分でやってみる」のもなかなか難しい案件となります。一歩一歩進めなければならず、書類を取り寄せる役所が遠方であれば郵送でのやり取りとなり時間も手間も必要となりますし、まずはそれらの書類交付の請求書を手に入れる作業から始めなくてはなりません。

婚姻などで名前も変わった場合にはそれを証する書類(戸籍謄本:苗字などが変わっても本人であることを証明するため)が必要になります。

■「受ける側」の「宛先」

山田さん(譲り渡す人)の書類が整ったら今度は佐藤さん(譲り受ける人)の書類です。上の「譲渡証明書」の④の欄に佐藤さんの住所氏名を署名し、③には譲り受けた年月日(多くは話がまとまった日、名義変更の日、その前日くらいの日ですよね)を記載します。

ここでの注意は譲渡証明書に「佐藤さん(譲り「受け」人)の捺印はいらない」ことです。その前にそもそも譲渡証明書(この書式の場合)はなぜ4段になっているのでしょう?

これは「渡す、受ける」が上から順番になっているのです。つまり山田さんの署名と捺印が完了した時点でその下段の人へ渡る、という効力があります。なので下段に佐藤さんの署名がされると「佐藤さんが新所有者」でとどまりますが、佐藤さんが印を押してしまうと新たにその次の段のひとへ「譲り渡す」という意思表示になってしまうのです。

譲渡証明書の効力はお分かりいただけましたでしょうか?この方式はバイクや船などもほとんど同じです。ちなみにこの書類を書き間違うと「捨印」がない限り、最初からやり直しになります。捨印があっても修正できない箇所もあります。一旦、所有者から発行された譲渡証明書を紛失でもしようものなら、印鑑証明書や委任状とは違い原則再発行はできません(道路運送車両法で明確に禁止されている)。

特に信販会社さんや新車ディーラーさんなどはコンプライアンス(法令順守)の観点から「譲渡証明書の再発行」は100%してもらえないと考えてください。但し「書き間違った原本との差し替え」には応じてもらえます。

それほど取扱いを厳重にしなければならない重要な書類ということです。なくしてしまった場合の対処方法はここで触れませんが、プロの人でも途中であきらめてしまいたくなる程の非常に面倒な手続きが必要となります。なのでローンの支払いが終わり、ローン会社や販売店から「所有権解除書類(自分を所有者に変更するための書類)」を発行してもらった場合、そのまま書類を手元に置かず速やかに名義を切り替えた方が良いのです。

変更登録

■所有者の本人性を変えない変更はみんなこれ

私たちの中では所有者に関する情報に手を付けなければ全て変更登録だ、と解釈している人もかなりいます。そのような認識でもあまり不自由はしませんが、一番的確なものは「所有者ご本人であることを変えないもの」ということかと思います。

所有者に関する情報でも、例えば「所有者である山田太郎さんが引っ越したので車検証の住所を変えたい」となると、山田さん本人が所有者であることに変わりはありませんから、住所を変更する手続きは「変更登録」となります。

さらに、所有者であり、使用者でもある山田太郎さんの所有者としての住所氏名は変えず、使用者の部分だけを佐藤花子さんへ変更するのは、山田さんとは全く別人とはいえあくまでも使用者の部分にすぎないので「変更登録」となるわけです。

では、山田太郎さんが所有者、佐藤花子さんが使用者、という車検証で、「佐藤花子さんが結婚して田中花子になった」場合はどうでしょう。

すぐに「変更登録だ」と思うかもしれませんが、そうとも限りません。

この場合、田中(旧姓:佐藤)花子さんの住所(使用の本拠)に変更がなければ変更登録には該当せず「検査証記入申請」のみとなります。使用者の情報をイジる際は、「使用の本拠に変更があるかどうか」が重要になります。よくあるケースは所有者がリース会社、使用者が普通の会社で、合併などでその会社の本質を変えることなく商号や使用者住所が変わる場合、使用の本拠に変更がなければ「変更登録ではなく検査証記入申請のみ」ということになります。

補足ではありますが、市町村合併、都市計画や区画整理などで居住地の住所の名前自体変わった場合で車検証の住所や使用の本拠(の表示だけ)を変更する場合も「検査証記入申請」のみとなります。

いろいろと複雑怪奇な部分ですが、ご自身で行う場合は、移転登録も変更登録も検査証記入申請もその違いの判断はせずにとりあえず必要な書類を集めさえすれば「できない」ことはありませんのであまり深く考えないでください。印鑑登録証明書と実印や住民票が必要ない申請でも念のため準備しておく、駐車場を移動したら必ず車庫証明は必要、と考えておけば当日運輸局で困ったり、書類を再度整えて後日改めて、ということになる可能性は格段に下がります。その場で補正することによって申請にたどり着けると登録官さんが判断すれば手取り足取り教えてくれるものです。

ただ印鑑登録証明書や住民票や戸籍謄本の手数料が無駄な出費となることは許せない、手続は絶対に1日で終わらせたい、という方は専門家に頼むべきだと思います。

■法人合併<参考>

会社の合併、って良く聞きますよね?このケースで会社が所有者の場合、車検証を修正する必要があるかどうか、という質問がよくあります。要はそのままでよいのか、移転登録か、変更登録か、という問題です。

会社の合併にも多くの種類がありますのでそこの説明は割愛しますが、仮に車検証上の所有者が現時点で株式会社山田商会という社名だったとします。それが株式会社佐藤商事と合併して新しく株式会社鈴木商会になるとします。問題は「存続会社がどちらか」と言う部分です。

登記簿上、山田商会を閉鎖し佐藤商事を存続会社とし商号を鈴木商会に変更した場合、山田商会名義の自動車は鈴木商会への「移転登録」となり、佐藤商事を閉鎖し山田商会を存続会社とし商号を鈴木商会に変更した場合、山田商会名義の自動車は鈴木商会への「変更登録」となります。

閉鎖じゃない場合(吸収合併)でも、吸収された側と吸収した側に分類できます。された側が消えると考えれば前述のとおりです。

「新設合併(2つとも閉鎖して全く新しい会社へ)」であれば、全く新しい会社へ名義が変わるわけですから、当然移転登録、と分かりますよね。混乱しやすいのは、閉鎖した(吸収された)会社の商号や本社の所在住所を存続会社(新会社)が引継ぐケースがあったり、全くの新商号、新住所を用いるためですが、力関係(残ったのは?消えたのは?それとも新設か?)という点を会社の登記簿謄本で確認すれば整理することができます。

委任状

■手続を「誰かに任せる」こと

委任状とはその名の通り「私のある行為をある人(受任者)へ任せる」ことを対外的に知らせるための書類です。自動車の手続きに限らず、公的、私的問わず大切な行為全般に用いられます。これがないと「手続をすることは本人の意思かも知れないけど、それを本当にあなたに任せたのかどうか」がうやむやになるからです。原則、本人が行う手続なのですから、代わりの人が行うにはきちんと「この手続きは私の代わりであること人にやってもらいます」ということも周りに伝えないといけないのです。

委任状
委任状.pdf

自動車の手続きに使用される委任状には様々な書式がありますが、これが一番無難な書式だと思います。但し、登録、届出、検査のみで、重量税還付には利用できません。車を解体処分する手続きの際に関する重量税還付手続には別の書式の委任状が用意されています。

委任状には、必ず受任者欄と委任者欄、なにを任せるのかを記す委任項目記載欄があります。そして自動車用の書式には車を特定する車台番号記入欄があります。全て記入することによって「記した車台番号の車両につき、○○登録に関する一切の権限を受任者○○へ委任します」という委任状が完成します。

今回の場合、名義変更の当事者である佐藤さんと

旧型の書式では委任者が「新使用者」となるべき人なのか、「新所有者」となるべき人なのか、それとも「旧所有者」が受任者へ委任するのかで署名、捺印箇所が分けられていましたが、現在、主として使用されている書式ではそこまで厳密に求められていません(「新所有者」「旧所有者」など記載部位の指定がある書式は別)。

こちらも住所氏名の署名は全て印鑑登録証明書や住民票に記載されているの現在の住所氏名、捺印は印鑑登録してある印鑑(実印)となっています。自動車手続には一部、印鑑登録証明書の添付が必要ないもの(「使用者」に関する部分や再交付関連など)もありますが、場数をこなして専門知識を持たない限り、見分けがつかないこともあると思いますので自動車の手続きは全て実印、印鑑登録証明書、と考えておけば無難かと思います。

余談ではありますが、このタイプの委任状では、単なる使用者の住所変更の手続きであれば左(もしくは右の上段)が「現所有者」、右の下段が住所を変更する「現使用者」の位置として使っています。所有者を変える名義変更では左が「旧所有者(譲渡証明書を発行する所有者)」、右の上段が「新所有者」、右の下段が「新使用者」という使い方をしています。

この書式を見て分かるとおり、手続きの当事者全員が一枚の委任状内に署名、捺印ができるようになっていますが、どこかひとつ間違ってもう一度全員から書類をもらい直すハメにならないよう、ひとりひとり個別に委任状を準備した方が良いです。

車庫証明

■車の保管場所を適正に確保している人だけが車の名義人になれる

さて、車を譲り受ける佐藤さんにはもう一つ必要な書類があります。多分一番ポピュラーだと思いますが「車庫証明」という書類です。正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

これは住所の変更を伴う名義変更手続全般における「前提」(警察から事前に交付された証明書を名義変更の手続時に添付)となりますので、先に証明をしてもらっておかないとその先には進めない、という大切な手続きです。(軽自動車は手続後に届出をします)

東京車庫
東京普通車

山田さんと佐藤さんは同居の親族でもありませんし赤の他人なのですから、居候やシェアハウスでもない限り住所は違うはずです。つまり車の保管位置が変わるということですから、法律上この「証明」(きちんと駐車場がありますよ)を受けなければならないことになります。

車庫証明は「保管場所の」管轄の警察署に申請をします。自宅(使用の本拠)管轄の警察署ではありません。市区町村をまたごうが、県をまたごうが「保管場所」の管轄の警察へ申請します。

下手をすると名義変更よりこちらの方が面倒かもしれません。自分の所有している土地が保管場所なら「自認書」に自分の印を押せばいいだけですが、賃貸であれば管理会社や地主さんに「保管場所使用承諾証明書」への署名捺印を頂かなければなりません。それを頂くのに手数料を支払うこともあります。

そして地図が2種類必要になります。「保管場所の地図」(所在図といいます)と「保管位置」(配置図といいます)です。前者はインターネットなどからプリントアウトしたりコピーしたりしてもOKですが、配置図に関しては「こういうカタチの駐車場のココの位置に停めます」というものなので原則、手で書かなくてはなりません。印刷された別紙の添付で許されるのは立体駐車場であったり、大規模な駐車場の場合です。しかしこの場合も駐車場所の寸法や接続道路幅の記載は必要になります。所在図でも自宅(使用の本拠)と駐車場が離れている場合にはその位置関係と直線距離(半径2km以内とされています)の記載が必要です。

車庫証明申請で一番面倒なのは、「平日に2度、警察署へ出向かなければならない」と言うことに尽きるでしょう。ゼロからご自身で申請する場合は3度出向く(まず用紙をもらいに行き、書類を整えて申請をし、数日後に交付される証明書を受け取りに行く)というパターンがほとんどです。警察署のそば(交番で用紙はもらえない)にでも住んでいない限りこれは大変です。

現在、郵送申請の検討や、行政手続ワンストップサービスの導入が進んでいますが、元々この手続き自体が非常にアナログな性質のものですので、まだまだ一般の人がその利便性を享受できるようになるのは先の事でしょう。それまでは「申請に行き」数日待って「受け取りに行く」という「面倒」を我慢するしかありません。

お問い合わせサイド

ページの
TOPへ

Copyright © 2013-2020 OSAKU certified administrative procedures and legal specialist's office All rights reserved.ver 2.02