自動車の名義変更のい・ろ・は

自動車は、持ち主が変わったり、持ち主の住所などが変わった場合には都度車検証を「正しいもの」にすることが義務付けられています。普通車の場合にはその新しい情報を「登録する」作業もあわせて必要になります。新車でも「新規登録」といって、一番最初の人を登録し、車検証とナンバープレートの交付を受ける仕組みになっています。

それでは以下、自動車の手続きについて代表的なものを記していきます。ほかのページにも同様なことを書いていますがご容赦ください。

ここでの説明はごく一般的でシンプルなケースです。変則的な登録を要する場合も多々ありますし、譲渡証明書、委任状は捺印箇所や記載を誤ると使用不能になる場合があります。不安だったり迷った時には手を付けず私ども専門家もしくは管轄の運輸支局等へご相談ください

自動車の名義変更と住所変更

名義変更とは「現在の車検証に記載されている名義人」を別の人にする手続です。

名義と言っても車検証には「所有者」と「使用者」がありますが、どちらを変更する場合でもざっくりと「名義変更」といえます。

普通車(軽自動車以外)の場合の名義変更は大きく「移転登録」と「変更登録」に分けられます。細かく言うと、「車検証の記載事項を変更し」同時に「登録する」という二つの手順を経ます。

車検証の現物をご覧になってもらうと分かりますが、中段あたりに「所有者(氏名・住所)」「使用者(氏名・住所)」そして「使用の本拠の位置」との記載があるはずです。この言葉はそのまま受け取ってください。所有者は持ち主、使用者は使う人、そして使用の本拠とは使用者の本拠地(保管場所ではありません)ということです。

所有者と使用者が同じ場合には使用者欄に「***(所有者に同じという意味)」という記載があるはずです。別個の場合にはそれぞれの名称や住所が記載されます。使用の本拠も、一般的には使用者の住所と同一であることがほとんどなのでその欄には「***」と記載され「使用者住所に同じ」という意味になります。

名義変更という意味での「移転登録」とはここの所有者自体を変更する登録を言います。そして「変更登録」とは使用者の情報を変えたり、所有者の本人性は変えないまま名称や住所の情報を変える登録です。

ここでは一般的な「Aタイプ車検証(所有者、使用者の情報が中央に並んで配置されている車検証)」を取り上げます。それではケース別に。

所有者と使用者が同一となる方へ名義変更する場合

ケース1

※ナンバープレートの変更を要する場合は名義変更を行う際に車両を陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込まなければなりません(ナンバー封印のため)

■現在の車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・

・譲渡証明書

譲渡人欄の最上段右に現所有者の実印を捺印、住所は車検証記載ではなく「印鑑登録証明書」の記載内容の通りに書きます

・印鑑登録証明書

発行から3ヶ月以内のもの

・委任状

現所有者(山田さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます

・車検証に記載されている現所有者の氏名・名称・住所が印鑑証明書と異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類

旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.車検証記載住所が印鑑登録証明書の記載内容通りの住所であれば不要です

※現在の車検証が所有者と使用者が同じであろうが、別々に記載されていようが、必要なのは「所有者からの書類一式」のみです。

■新しく所有者になる方(鈴木さん)の・・・

・印鑑登録証明書

発行から3ヶ月以内のもの

・委任状

新しく所有者となる方(鈴木さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます

・車庫証明

事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます

旧所有者であり譲渡人(山田さん)名が記載、捺印してある譲渡証明書の「1段下の欄」に新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の住所、氏名を印鑑登録証明書どおりに書くことによって譲渡証明書が完成します。ここで厳重に注意することは

「新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の印は押さない」

ことです。そちらにも印を押してしまうと、さらに次の方へ「譲渡した」という効果が生まれてしまいます。

あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。

勘違いしやすいのですが、申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。

所有者と使用者を別々として名義変更する場合

ケース4

※ナンバープレートの変更を要する場合は名義変更を行う際に車両を陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込まなければなりません(ナンバー封印のため)

■現在の車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・

・譲渡証明書

譲渡人欄の最上段右に現所有者の実印を捺印、住所は車検証記載ではなく「印鑑登録証明書」の記載内容の通りに書きます

・印鑑登録証明書

発行から3ヶ月以内のもの

・委任状

現所有者(山田さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます

・車検証に記載されている現所有者の氏名・名称・住所が印鑑証明書と異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類

旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.車検証記載住所が印鑑登録証明書通りの住所であれば不要です

※現在の車検証が所有者と使用者が同じであろうが、別々に記載されていようが、必要なのは「所有者からの書類一式」のみです。

■新しく所有者になる方(鈴木さん)の・・・

・印鑑登録証明書

発行から3ヶ月以内のもの

・委任状

新しく所有者となる方(鈴木さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書の記載内容の通りに書きます

・車庫証明

事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます

旧所有者であり譲渡人(山田さん)名が記載、捺印してある譲渡証明書の「1段下の欄」に新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の住所、氏名を印鑑登録証明書どおりに書くことによって譲渡証明書が完成します。ここで厳重に注意することは

「新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の印は押さない」

ことです。そちらにも印を押してしまうと、さらに次の方へ「譲渡した」という効果が生まれてしまいます。

あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。

勘違いしやすいのですが、申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。

■新しく使用者になる方(斉藤さん)の・・・

・印鑑登録証明書もしくは住民票

発行から3ヶ月以内のもの

・委任状

新しく使用者となる方(斉藤さん)以外の人が申請する時:これも住所は印鑑登録証明書もしくは住民票の記載内容の通りに書きます。この捺印は認印でも構いませんが念のため実印で押しましょう

・車庫証明

事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます

旧所有者であり譲渡人(山田さん)名が記載、捺印してある譲渡証明書の「1段下の欄」に新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の住所、氏名を印鑑登録証明書どおりに書くことによって譲渡証明書が完成します。ここで厳重に注意することは

「新所有者、譲受人となる方(鈴木さん)の印は押さない」

ことです。そちらにも印を押してしまうと、さらに次の方へ「譲渡した」という効果が生まれてしまいます。

あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(住んでいる住所がナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。

勘違いしやすいのですが、申請先は「新しく使用者(使用者、所有者が同じ場合は所有者)となる方の住所(使用の本拠)を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。

<参考:所有権解除>

ここでの「現所有者(山田さんの部分)」が自動車販売店名やファイナンス会社名であり、図の「※ここは関係ありません」の位置が鈴木さんの場合は「使用者鈴木さんを所有者に」という、所有権解除と呼ばれる移転登録の手続きとなります。

基本的に前述の書類に違いはありませんが、自動車ファイナンスの完済など所有権を設定している理由の除去が最前提となります(名義変更に必要な書類をもらえません)。この名義変更において「現使用者(鈴木さん)」の住所に変更がなければ当然ながら車庫証明は必要ありません。

所有者と使用者が別で「使用者の住所変更」をする場合

ケース2

※ナンバープレートの変更を要する場合は名義変更を行う際に車両を陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込まなければなりません(ナンバー封印のため)

■車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の・・・

・委任状

車検証の所有者以外の人が申請する時

・現在の車検証に記載されている所有者の氏名・名称・住所が異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類

旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.車検証記載住所が印鑑登録証明書の記載内容通りの住所であれば不要です

※この場合は本来使用者住所だけを変更したくても同時に所有者情報の変更登録もすることになります。

■住所を変更する「使用者(鈴木さん)」の方の・・・

・委任状

車検証の使用者以外の人が申請する時

・新しい住所の住民票

発行から3ヶ月以内のもの

・車庫証明

事前に警察に申請し証明書の交付を受けておきます

あとは現在付いているナンバープレートを変える必要がある場合(新しい住所が前のナンバーの地域管轄外の場合)は指示を受けてからナンバーを取り外して返納します。

申請先は「使用者の方の新しい住所を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。

※所有者、使用者が同じ場合(使用者欄、使用の本拠欄が全て「***」)での住所変更では、申請を第三者に委任する際にはその旨の委任状が必要となります。必要書類は前住所(車検証記載の住所)記載の住民票、足りなければ除票や戸籍の附票、車庫証明です。

お問い合わせサイド

自動車の抹消

一時抹消登録は「一時使用中止」、つまりその後また車検を受けて車両を再利用する可能性がある場合に行います。車検残存期間が短い状態で売買される際の多くはこの登録を経て「抹消済み」として行われ、新たに車検を取って(中古新規登録)次のユーザーの手に渡る、もしくは輸出の届出をして海外へ旅立つ車も多いです。

もう動かない、車検も短い、車検が切れた状態であっても、抹消登録をしないと自動車税は課税され続けますから、公道を走れなくなりますが車の行き先が決まるまでは「とりあえず一時抹消」が無難です。

「一時抹消登録(ナンバー返納)」をする場合

ケース3
■現在の車検証に記載されている「所有者(山田さん)」の

・印鑑登録証明書

発行から3ヶ月以内のもの

・委任状

現所有者以外の人が申請する時:印鑑登録証明書の記載内容通りに書く

・ナンバープレート(前後)

ナンバーを外すと公道を走れなくなりますので、保管に支障のない場所に移動してからナンバーを外します。名義変更などとは違い車両の持込は必要ありませんので外したナンバープレートを持参します

・車検証に記載されている現所有者の氏名・名称・住所が印鑑証明書と異なる場合は同一性(同じ人、同じ会社だよ、ということ)を証する書類

旧住所記載の住民票、除票、戸籍の附票、法人の履歴事項証明書etc.車検証記載住所が印鑑登録証明書の記載内容通りの住所であれば不要です

※現在の車検証が所有者と使用者が同じであろうが、別々に記載されていようが、必要なのは「所有者からの書類一式」のみです。

※所有者の情報(住所など)に変更がある場合は「変更抹消」、所有者名義を同時変更して抹消する場合は「移転抹消」となり2つの登録を同時に行うこととなります

■一時抹消後に車体を売却する場合は・・・

・譲渡証明書

最上段に現所有者の実印を捺印、住所は車検証記載ではなく「印鑑登録証明書」の記載内容の通りに書く

一時抹消後に発行される「登録識別情報等通知書」に添付して相手方に渡します。

※一時抹消後に解体することになった場合、車検の残りがあり、かつ適正に解体処理された書面の添付とともに「解体の届出と重量税還付手続」をすることにより重量税の月割還付を受けることができます。年度途中に抹消登録を行った場合は「自動車税(毎年5月に払う税)」が同様に月割還付されます。

「永久抹消登録(解体)」をする場合

解体として登録を抹消するケースは2通りあります。

「一時抹消後に解体の届出をする」

とりあえず一時抹消して(多くは自動車税課税基準となる新年度開始までに急ぎ課税を止めるために年度末に行う:解体の過程が完了するには数日から数週間かかるため)後日解体の届け出をする

「いきなり永久抹消登録をする」

重量税還付の金額を左右する車検の残存期間がなかったり、車両が「一時抹消を経る必要がない」状態や条件だったりする場合に行われます。

永久抹消の必要書類は一時抹消の書類と同じですが、それに加えて、

「移動報告番号」と「解体報告記録日」

が必要です。これはインターネットの「自動車リサイクルシステム」のページの「ユーザー向け」画面から車両の登録番号を入力すると引き出すことができます。最後まで完了していればその画面をプリントアウトして持参してもよいでしょう。

車を解体として業者さんに引き渡しても端末に記録されるまでには多少時間がかかりますし、最後のシュレッダーダスト(破砕処理)まで完了するにも多少時間がかかりますので、引き渡しの際に完了までのおおよその期間を確認してください。

申請先は

※管轄を越えた変更なくそのまま抹消する場合は「ナンバーを管轄する陸運部・陸運支局・自動車検査登録事務所」です。管轄を越えた変更とともに抹消する場合は「新たな管轄の陸運部・陸運支局・自動車検査登録事務所」です。

■重量税還付をする場合

永久抹消登録、解体の届出のための申請用OCRシートには振込口座情報を記載する欄がありますのでそこに記載をします。

※還付は原則、車両の「所有者」に対して行われますので、登録上、自分が使用者だったり、全く別の第三者へ還付させたい場合には登録用とは別に実印を押した「重量税還付用委任状」を所有者からもらう必要があります

※永久抹消登録、解体の届出には手数料(法定費用)は発生しません

※永久抹消登録、解体の届出では一時抹消登録と違い車検証的な書類は一切出てきません。任意保険の中断などで何らかの書類が必要な場合は同時に別途、「登録事項証明(現在事項証明)」を取得してください

お問い合わせサイド

その他(共通)

・手数料納付書

当日窓口で記入し、購入した登録印紙を貼ります

・OCRシート(申請書)

当日窓口で購入し鉛筆で記入します。書き方は登録受付窓口で確認しながら書いた方が無難です

・税申告書

こちらも当日窓口で用紙をもらい記入します。新しい車検証には前の名義に関する情報は載りませんので申請する前に書いておきます

申請先は「使用者の方の新しい住所を管轄する陸運部・運輸支局・自動車検査登録事務所」です。今のナンバープレート記載の管轄事務所とは限りません。

※年式の新しい車(おおよそ6年落ちまでがメド:当時の新車価格によります)は「自動車取得税」がかかる場合がありますので車検証の情報を準備し事前に都道府県税事務所へ確認しておきましょう。多くの地域ではこれを先に窓口納付しないとナンバープレートをもらえない仕組みになっています。

■必要書類一覧(一部ダウンロード可)
譲渡証明書
譲渡証明書.pdf
委任状
委任状.pdf
還付委任状
重量税還付受領用委任状.pdf
親権者同意書
親権者同意書.pdf

※未成年者が「所有者」となる場合、「所有者」として売却する際に必要です(親権者の実印の捺印、印鑑証明、戸籍謄本添付要)

理由書
理由書.pdf

※車検証やナンバープレートを紛失、滅失、盗難で提出できない場合に必要です。特にナンバープレートは滅失が明らかでない限り警察への届出(受理番号)が必要です

OCRシート

OCRシート(1号様式)名義変更、住所変更用

OCRシート2

OCRシート(3号の2様式)一時抹消、輸出抹消用

OCRシート3

OCRシート(3号の3様式)永久抹消、解体届出、重量税還付用

※登録車(普通の車)の手続きは「先に車庫証明」という点で結構大変です。面倒、不安な方は是非お任せください。

お問い合わせサイド

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