自動車販売事業者様へ

対応エリア

弊所独自で動く範囲は東京都、埼玉県、神奈川県東部、千葉県西部となっております。その他の地域は個別専用対応か、都市部に関しては提携先がありますのでご相談ください。

代理権について

ご依頼の際には、車庫、登録内容の情報の提供をお願いいたします。車庫に関してはなるべく代理権委任状へのご捺印をエンドユーザー様より取得ください。

ナンバー変更を伴う登録(丁種封印委託を利用)について

ナンバー変更を伴う登録において、私どもの丁種封印は行政書士による現車への施封が条件となっておりますので、丁種で受領した封印玉の郵送対応はお断りさせていただいております。現車が遠隔地にある場合はその地域の行政書士へ施封作業の委託(丁種再々委託)を行って対応しますのでご相談ください。

乙種、丙種封印委託の権限をお持ちの販売・整備事業者様は、その権限の管轄地域内で封印受領代行という形でお引き受け可能ですのでお問い合わせください。

軽自動車は問題なくお引き受け可能です。車庫届出が必要な地域の場合は一式セットでご依頼ください。

<重要>行政書士の丁種封印の要件厳格化について

乙種(新車ディーラー)、丙種(JUなど)が「その登録管轄(支局・登録事務所)」で封印受領ができる新規登録、移転登録は丁種による封印受領ができなくなりました(登録の際、その確認として譲渡証明書(電子含む)に記載されている譲渡人、譲受人で判断されます)。

※JUは全国の登録を受け付けていますが、弊所にご依頼をいただく販社様、譲渡証明書に記載されている販社様が加盟している地域JUが独自に持つ封印権の範囲(管轄)のみ丁種の封印受領ができません

所在地域だけではなく全国、広域に封印受領の権限を持っている販社様、JUもありますので、ご依頼いただく際には都度、譲渡証明書の内容の確認が必要です

Q.名古屋のオークションで落札した車両が東京の新車ディーラー名義だったが東京のユーザーへ移転登録できるか?

A.東京の新車ディーラーは東京の乙種封印権を持っているのでそのままで丁種での封印受領はできません。一旦、自社登録をしご依頼の販社様名義(ご依頼いただく販社様が登録管轄で封印権を受領することができないことが条件となる)の譲渡書類一式であればOK

Q.東京の新車ディーラー名義の車両だが、埼玉のユーザーへなら移転登録できるか?

A.埼玉の乙種封印権を持っていない東京の新車ディーラーでも、JU東京に加盟している場合は丁種での封印受領はできません(JU東京は関東全ての封印権を持っているため)

Q.JU東京の会員だが、丁種の再々委託を利用して千葉登録をしてほしい

A.JU東京は千葉の封印権も持っておりますので弊所へのご依頼、直接宇都宮の行政書士へのご依頼問わず、行政書士の丁種は利用できません。この場合JU東京にご依頼いただくこととなります

車庫証明・届出について

警視庁管轄の車庫証明・届出は、スキャナーで申請・届出書を読み込むための専用様式となっており、他地域の書式では対応できない場合があります。その際には行政書士の代理権限で申請・届出書を再作成いたしますので、商談の段階でエンドユーザー様より代理権限委任状へのご捺印をいただきますようお願いいたします。

交付された証明書等を、登録などを行うご指定の他の行政書士事務所や団体様へお届け、送付することも可能ですのでご遠慮なくお申し付けください。

エンドユーザー様の情報として印鑑登録証明書か住民票のコピーをいただいております。警視庁管轄では申請・届出時に所在確認書類としてそれらの提出を求められますのでご協力をお願いいたします。

いただいた保管場所に関する情報に対し、不確定要素がある場合には弊所の判断で現地調査を行った上で申請・届出を行います。

車庫書類一式の作成、再作成、加筆追記、当方の判断により行った現地確認に対し追加料金などは発生しませんのでご安心ください。

お急ぎ、期日指定の案件について

登録日、納品日のご指定は事前にその旨をお知らせください。

通常、書類到着の翌日に申請、届出を行っておりますが、弊所のスケジュールの都合でそれができない場合もございます。

弊所では即日申請(書類到着当日の車庫申請、登録)は原則お引き受けしておりません(事前にご確認ください)。

納品書類の発送はレターパックもしくは宅急便等を利用します。翌日10時着便などのご指定は別途料金をいただきます。

ボリューム案件について

同一内容、同一申請先で複数台口のご依頼につきましてはボリュームディスカウントをご用意いたしております。

法人エンドユーザー様の車両配置換えや抹消などではプロジェクトとして対応いたします。ボリュームや納期(完工期)等を見据えた綿密な打ち合わせに基づいての業務遂行が必須ですが、その経験や必要な提携先も持ち合わせておりますのでお気軽にご相談ください。

お支払いについて

弊所では、車庫証明の取得のみの場合は申請受理後にFAXで請求書をお送し交付日までにお振込みいただくか、交付された納品書類に請求書を同封しますのでご確認後5営業日以内にお振込みください。

登録の場合、重量税や自動車税環境性能割が発生する案件は「登録日までに先払い」をお願いしております。こちらで立替をする場合は原則、着金確認後の納品発送となります。

納品、業務完了からお支払いまで5営業日以上要するご事情がある場合は事前にご相談ください。この場合でも掛売的なお支払い方法(末締めの翌月末払いなど)はお断りします

ご注意

威圧的、高圧的な対応はご遠慮ください

弊所はお客様との信頼関係構築を重視しております。

威圧的、高圧的な姿勢でのご連絡、お問い合わせで「信頼関係を築くことができない」と判断した場合、その場でご依頼をお断りさせて頂きますのでご了承ください。

価格につきましては原則、表示価格とさせていただいておりますので、お互い不快な思いをしないためにもご確認の上でお問い合わせいただきますようお願いいたします。

普通車のナンバー先出し送付はできません

関東運輸局管内では封印委託(甲種、乙種、丙種、丁種)による登録以外は原則、登録とナンバー取付、施封を当日行うことが義務付けられているため、とりあえず登録だけ先に済ませナンバープレートだけ送付、ということはできません。

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