古物商許可申請

古物の販売や買取は、個人、会社どちらでも必ず、管轄の公安委員会(申請窓口は警察署)より許可を受けなければ行うことができません。

自動車販売、リサイクル店、書籍の買取販売を行う店はもちろん、たとえ個人レベルのネットオークションによる売買でも、自分でその気はなくとも本来は古物商許可が必要となるケースもあります。

この許可は営業そのものを「規制」するのではなく、許可事業者にルールを運用してもらって「盗品の流通を水際で防ぐこと」を目的としていますので、決してハードルが高いものではありません。

申請から交付までおおよそ1ヶ月少々かかりますので、商機を逃さないためにも、堂々とネットオークションで利益を上げたい、将来事業を広げて参入したい場合など、あらかじめ、もしくは早めに取得しておくことをお勧めします。

古物商許可申請

一般的内容の場合の報酬 ¥55,000(非課税費用別)

※法人の申請の場合は、申請の対象となる役員1人につき¥5,500加算となります

※その他、申請者の国籍、内容などによって加算させて頂く場合があります

<別途費用>
許可申請手数料¥19,000
必要書類の代理取得など

→ ご依頼の流れ

<含まれる業務>

申請書作成・申請

許可証交付時立会

<別途料金>

必要書類の代理取得

表示プレート・台帳など

お問い合わせサイド

古物商とは

いわゆる「古物」を「(営)業」として売買する際には管轄する公安委員会から古物商許可を受けることが必要となります。

まず「古物(こぶつ)」の定義ですが、古物営業法や施行規則を読んでもイマイチ分かりにくいと思いますので、世間一般の感覚での中古品に、使える金券類(乗車券、航空券、商品券、入場券、切手など)と、「使う目的で買った新品」を加えて考えれば十分かと思います。

「使う目的で」というのが分かりにくいところかもしれませんが、逆に「転売目的で」を想像してもらえればよいかと思います。これで考えると転売目的で買った新品は「古物にあたらない」となり、いわゆる「新品」なのです。

しかしながら、こう書くと一見、小売店から新品を買って他人に売却する商行為は古物商売買に当たらないと思われる方もいるかもしれませんが、小売店から商品を買う人はエンドユーザー(個人用又は家庭用消費のため)とされますから、新品の流通は小売店で販売された時点で終了することとなります。仮にエンドユーザーをその下の「子小売店」だと解釈しても、そうなると小売店は「卸」になりますから明確な取引関係や契約などがない限りは、新品とは主張できないだろうと考えます(こちらは私見です)。

日本標準産業分類より:小売業

(1)個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの

(2)産業用「使用者」に少量又は少額に商品を販売するもの

ネットオークションで自分のものを買ったり売ったりする行為はどうなのか、というご質問をよくいただきますが、ここが「(営)業」か否かの定義です。一番わかりやすいのは、

出品の際には「その物は自分が使う目的で買ったかどうか」

落札の際には「その物は自分が使う目的で買うかどうか」

という点です。つまり、単純に元々自分が使ってきた物、使う目的で買った物を切り売りすること自体は仮に古物売買ではあっても「業」には当たりませんが、最初から転売して「利益を得る目的で」買った古物を出品、落札することは「業」とされる可能性が高いです(結果、利益を得たかどうかは関係ありません)。これを繰り返し(反復継続)すればもう完全に「業」といえます。「人に頼まれて(委託)」などは関係なく、客観的に(他の人から見て)業であれば「業」であると考えた方がいいでしょう。

「古物」を「業」として取引するのならば古物商許可が必要となります。経産省から「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」が出ておりますが、こちらは「特定商取引法」で古物営業法とは別ですのでご注意ください。

法律の目的から考える

古物営業法は、その目的として「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る」ことがうたわれており、ここから逆算的に考えると、どのようなケースで古物商許可を必要とするかが分かるかと思います。

自分が商売の目的無く正規に買って、実際に使っていたものを自分で売却するのは盗品である危険性がないですから古物商の対象外とされています。一方、商品を「買い取る側」は盗品売買の水際ですから許可を必要としますし、様々なルールが設定されています。その水際を厳しくすることによって被害者のそれ以上の損害を食い止めたり、加害者に利益をもたらすことを防いだり、そこからの盗品の流通を止めて被害の拡大を防いだりするのです。

つまり、盗品の売買をさせないフィルターがこの古物商許可であり、古物商は買取の際には売主の本人確認が義務付けられ、記録も保存しなければなりませんし、これを怠ると罰則が用意されています。また、そこで盗品を買い受けてしまうと古物商が損害に巻き込まれることになりますから、そうならないように古物商側が能動的にルールを守って都度取引相手を確認をするよう法律によってうまく仕向けられていると言ってもよいでしょう。

取得や管理は難しいか

古物商は許認可申請の一種ですが取得自体は比較的易しいものといえます。どちらかといえば届出に近い性質であり許可要件も明確で裁量審査もなく、満たしていれば不許可処分となることはあまりありません。目的は「社会に盗品を流通させない」ことですから、許可を持つ人が増えることが盗品の入り口を減らすことにもなります。

但し、一旦許可を受けると公安委員会の管理下に置かれ、住所や取扱品目など許可を受けた内容の変更時には届け出る義務が課せられますので注意が必要です。すでに取得されている方で「もう商売はしない」場合はきちんと廃業の届出をすべきでしょう。

許可申請時にはざっくりと、未成年者、破産者で復権してない者、被後見人、被保佐人、禁固刑以上の刑、背任、遺失物横領、盗品譲受けでの罰金刑の執行が終わって5年経っていない人、古物商許可取消処分を受けてから5年経っていない人が除かれます。申請には個人と法人との別はありますが、人的要件はほぼ同じです。

あとはその品目の取扱に必要な環境を有しているかどうか、取扱品目に精通している必要はありませんが、それまでの職務経歴なども知らせなければなりません。

一番引っかかりやすいのは「営業所の使用権限」です。分譲マンションや賃貸住宅の場合、多くは管理約款や契約書にて営業のための使用を禁止(居住専用など)されていることが多く、その場合には営業のための使用の許諾を証明する書面の取得が必要となります。

また、個人事業主として古物商を取得し、その後に法人成りする(会社にする)場合、古物商を改めて最初から取得し直さなければならない(個人事業からの継承は認められない)ところも誤解しがちな注意点です。

ご依頼の流れ

コンタクト・ヒアリング

無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。ヒアリングの日程調整を行います。

申請に必要な情報をを大まかに確認させていただいた時点で正式なお見積りとご準備いただく書類等をお伝えいたします。

ここで業務委託契約を締結いたします。締結後、着手金もしくは法定費用分を先にお預かりさせて頂く場合があります。

着手

戸籍関係の書類取得、申請書の作成などを行います。

申請書類の準備が整いましたら、営業所を管轄する警察署に対し申請を行います。

申請から許可が下りるまでおおよそ1ヶ月少々とお考えください。

完了・精算

申請が完了しましたら請求書に基づきご精算いただきます。

警察より許可が下りた連絡が来ましたら直ちにお客様へご連絡をし、許可証の受領に関するスケジュールを調整致します。

弊所ではお客様もご一緒に警察へ赴いていただき、許可を受けることを実感していただくようおすすめしております。

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