軽貨物運送事業届出
新規に軽貨物運送事業の開業の手続一式や、現在すでに開業されている方で事後手続に関するサポートを行います。
新規届出(個人・法人)
一式 ¥55,000 + 申請先所在地加算※
※お車側の手続(記載変更、ナンバー取得など)は別途
(こちらで料金をご確認ください→ 「名義変更・住所変更一式」)
※届出者(お客様)の所在地に応じた加算:下表参照
※届出に必要となる書類等の代理取得は別途料金
→ ご依頼の流れ
<含まれる業務>
届出書作成・届出
運賃表・連絡書作成
<料金加算となる業務>
独自運送約款作成
書類の代理取得
届出車両の記載変更・新規検査
車庫届出
軽貨物運送事業届出
軽貨物事業は手続や要件は比較的簡便です。扱いも「許可」ではなく「届出」ですので、要件さえ満たせばダメだと言われることはありませんし、一般貨物で壁となる台数要件や財産要件がないので登録できる軽貨物自動車1台あれば個人事業主が一人ででも始めることができます。ここではそのケースを取り上げます。
まず軽貨物自動車(未納車のときは、中古車であれば車検証や返納証明書のコピー、新車であれば車台番号がわかる完成検査証など)があること、事務所(ご自宅で可)があること、適正な保管場所があること、運行管理責任者(個人の場合は資格は必要ありません。ご本人が責任者として届け出ます)、そして運行約款(自分で独自に作成しない限り「標準約款」を利用します)、決まった運賃の規定(運賃料金表)があることです。あとは登録用の書類として住民票が必要となります。
ご連絡
無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話でご連絡ください。
事前に準備いただく書類をご説明し、書類受領とヒアリングの日程調整を行います。
ヒアリング・書類整備
お伺いし、ヒアリングを行います。
事前にお伝えした書類一式を確認させていただき、正式な料金をお伝えします。複数台による開業、弊所で代理取得する書類や独自の運送約款の作成がなければほとんどの場合は料金加算はありません。
届出・精算
届出できる段階になりましたらご精算いただきます。
管轄の運輸支局への届出完了後、軽自動車検査協会で手続を行い営業ナンバーを受領します。
所在地加算
届出の営業所所在地により以下の金額を加算してください。
加算 | 訪問・申請先所在地 |
¥0 |
■東京都:
- 品川区
- 杉並区
- 練馬区
- 中野区
- 世田谷区
- 板橋区
- 豊島区
- 北区
- 新宿区
- 文京区
- 目黒区
- 渋谷区
- 港区
- 大田区
- 中央区
- 千代田区
- 三鷹市
- 武蔵野市
- 小金井市
- 国分寺市
- 西東京市
- 東久留米市
- 調布市
- 狛江市
- 小平市
- 府中市
- 立川市
- 国立市
- 東村山市
- 清瀬市
- 足立区
- 葛飾区
- 江東区
- 江戸川区
- 台東区
- 荒川区
- 墨田区
- 昭島市
- 東大和市
- 武蔵村山市
- 多摩市
- 稲城市
- 町田市
- 八王子市
- 瑞穂町
- 羽村市
- 日野市
- 福生市
- あきる野市(旧秋川)
■埼玉県:
- 和光市
- 新座市
- 朝霞市
- 所沢市
- 三芳町
- 志木市
- 富士見市
- ふじみ野市
- 川口市
- 戸田市
- 蕨市
|
¥2,200 |
■東京都:
- あきる野市(旧五日市)
- 日の出町
- 青梅市
- 奥多摩町
- 檜原村
■埼玉県:
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個別にご相談 |
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その他料金加算となるケース
以下の業務には別途加算料金が発生します。ご依頼の段階でお見積り金額を提示いたしますが、必要書類のお預かり後や業務遂行中に料金加算を要するイレギュラーが発生する場合があります。その際にはお客様に直ちにお知らせし判断を仰ぎます。
加算項目 | 内容・金額 |
必要書類の 代理取得加算 |
申請書類、保管場所使用承諾証明書や住民票等の代理取得
<¥3,300加算>
(取得先へ支払う手数料は別途)
※取得先への訪問を要する場合は距離に応じて料金をご相談させていただきます |
運送約款 作成加算 |
独自の運送約款の作成
<¥22,000~加算>
※内容の軽重により加算額が変動します |