社有車(法人管理車両)の住所・名義変更について
会社で使用している営業車、社有車も、「使用の本拠」や「会社の住所」、「会社名」を変更した場合、それに係る全ての車両の車検証も変更しなければなりません。
見落としがちなのは、車両保管場所のみを変更した場合でも、車検証の書き換えは必要なくとも、本来は管轄警察署に対し保管場所変更の届出を要することです。
これらの手続きは法定のものです。しかし一般的に、個人の持ち物でプライベートの車であれば次回の車両入れ替え時までそのままで使用している方も実際のところ多くいらっしゃいますので、意外と軽んじられる傾向にあることは否めません。とはいえ、会社、法人名義、また個人名義であっても事業使用の場合は法令順守をより強く求められます。これをきちんと行うか否かにより消費者や一般社会から、企業の姿勢、倫理観、道徳観が杓子定規に判断されるリスクがあることを想定しておかなければなりません。ある意味、行政の監視などよりも厳しいと言えます。
リース車であっても扱いは同じです。この手続きが必要となった際はまずリース会社様にご連絡を入れることが必要です。リース会社様がその手続きを担ったとしても自ら走り回るわけにはいきませんので、直接、または納車を行ったり事後整備を担う販社様経由で外注先として私ども行政書士が動く、もしくは販社様が独自で担うという仕組みです。ここは費用等を考慮してご選択ください。
ご依頼の流れ
ご連絡・打合せ
無料お問い合わせフォーム、メール、またはお電話で概略をご連絡ください。
ご担当者様あてにお伺いさせていただき、業務遂行のための打合わせを行います。その際に対象台数や目的とする変更内容、地域、お車の情報などを確認させていただきます。
計画・着手
ボリューム・スケールによっては弊所提携先と共にプロジェクトを組み、取り掛からせていただきます。
手続中、お客様の日常業務への影響や車両の稼働ができない時間を最小限にすることと、効率、費用とのバランスを重視し、互いに話し合いながら業務計画やスケジュールを組みます。
書類の準備とスケジュール立案が完了しましたら正式に着手いたします。
業務料金は着手前までに提示いたしますが、実際に業務を進める際に突発で加算せざるを得ない状況が発生した場合には都度ご相談させていただきます。
また、ボリューム・スケールによっては打合せの中で法定費用の先払いや着手金のお支払をお願いすることがあります。
完了(納品)・清算
業務が完了しましたら請求書を発行します。先払いでお預かりした金額、着手金もあわせて精算いたします。